犬ねこ等の死体有料処理事務取扱要綱
2021年4月1日
ページ番号:265708
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「規則」という。)第50条の規定に基づき、犬ねこ等の死体の処理及び同処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収等について必要な事項を定める。
(申出)
第2条 犬ねこ等の死体の処理の委託の申出(以下「申出」という。)は、所管の環境事業センター所長(以下「センター所長」という。)が受け付けるものとする。なお、申出は、口頭その他の方法により行うものとし、家庭で飼われていた犬ねこ等のペットの死体を受け付けるものとする。
(徴収方法)
第3条 規則第13条第1項第2号の規定により手数料は、収集又は搬入の都度その全額を徴収する。
(領収書)
第4条 センター所長が手数料を領収したときは、当該手数料の内容に応じ、第1号様式による手数料の領収書の正本を申請者に交付しなければならない。
2 領収書の記載金額は、改ざん又は訂正してはならない。
(手数料の免除)
第5条 所轄区長又は所轄保健福祉センター所長の証明書の発行を受ける場合は、規則第14条第1項の規定により、第2号様式による手数料免除申請書及び当該証明書の提出をもって、手数料の免除を受けることができる。
2 り災証明書の発行を受ける場合は、規則第14条第2項の規定により、第2号様式による手数料免除申請書及び当該証明書の提出をもって、手数料の免除を受けることができる。
3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。)の支給決定がされている者(以下「支援給付者」という。)は、規則第14条第2項の規定により、第2号様式による手数料免除申請書の提出をもって、手数料の免除を受けることができる。なお、申請時においては、支援給付者であることを証明する本人確認証による確認を行うか、又は本人確認証の写しを添付させるものとする。
4 その他、規則第14条第2項の規定により、手数料の減免を受けようとする場合は、第2号様式による手数料免除申請書を提出しなければならない。
(報告)
第6条 センター所長は、別に定めるところにより、所管事業にかかる取扱数量及び領収書の受払い等について事業管理課長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第2号様式
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