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大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会傍聴要領

2014年11月13日

ページ番号:288597

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会規則第7条の規定に基づき、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴に係る手続き、遵守事項その他必要な事項を定めるものとする。

 

(傍聴手続)
第2条 傍聴を認める定員及びその決定方法は、審議会の会長(以下「会長」という。)が定めるものとする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ公表した方法により、傍聴の申し出をしなければならない。

 

(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯している者
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3)酒気を帯びている者
(4)楽器、ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者
(5)前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

 

(傍聴者の遵守事項)
第4条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(2)携帯電話などは、受信音などを出さないこと
(3)飲食又は喫煙をしないこと
(4)写真撮影、録画及び録音は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りでない。
(5)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

(会議の秩序維持)
第5条 傍聴者は、会場においては、会長又は事務局の指示に従わなければならない。

2 傍聴者がこの規定に違反した場合は、会長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(報道機関の特例)
第6条 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を会議の開始前までに限り認め、会議の開始後は認めないものとする。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りでない。

 

(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 

附則
この要領は、平成26年7月7日から施行する。

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