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大阪市電力需給問題対策会議設置要綱

2022年3月23日

ページ番号:310313

(設置)
第1条 本市施設並びに事務事業における節電対策、市民・事業者への協力依頼、熱中症等の健康リスク対策、計画停電に向けたリスク管理などの取り組みなど、関西電力管内の厳しい電力需給問題に対する総合的な対策を検討し実施するため、大阪市電力需給問題対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)
第2条 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)本市施設並びに事務事業における節電対策の実施と市民・事業者等への節電対策の呼びかけに関すること
(2)万が一の計画停電に伴う市民・事業者への影響とその対策に関すること
(3)本市施設並びに事務事業における計画停電対策の実施に関すること
(4)電力需給状況の把握と分析に関すること
(5)その他節電対策や電力需給のひっ迫に備えた取り組みに関し必要な事項

 

(組織)
第3条 対策会議は、リーダー、サブリーダー、メンバーをもって組織する。

2 リーダーは、環境局を担当する副市長をもって充てる。

3 サブリーダー、メンバーは、別表第1に掲げる者をもって充てる。

 

(会議)
第4条 リーダーは、対策会議の会議を招集し、主宰する。

2 対策会議の会議は、協議事項に応じて、別表第1に掲げるメンバーのうち、関係ある者をもって開催することができる。

3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(プロジェクトチーム)
第5条 対策会議に、次の各号に掲げるプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を置く。
一 節電対策PT
二 計画停電対策PT

2 PTにリーダー(以下「PTリーダー」という。)、サブリーダーをおき、別表第2に掲げる者をもってこれに充てる。

3 PTのメンバー(以下「PTメンバー」という。)は、区代表及び別表第1に掲げる各局室の部長級職員の中からPTリーダーが指名する。

4 PTリーダーは、PTの会議を招集し、これを主宰する。

5 PTの会議は、協議事項に応じて、PTメンバーのうち、関係ある者をもって開催することができる。

6 PTリーダーは、必要があると認める場合は、PTメンバー以外の者をPTの会議に出席させることができる。

 

(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、政策企画室、危機管理室及び環境局において処理する。

 

(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、リーダーが定める。

 

附則
1 この要綱は、平成25年2月21日から施行する。

2 大阪市緊急節電対策プロジェクトチーム設置要綱(平成24年12月3日施行)は廃止する。

3 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

5 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

6 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

7 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

8 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

9 この要綱は、令和4年3月15日から施行する。

別表第1

  • 政策企画室長(サブリーダー)
  • 危機管理監(サブリーダー)
  • 環境局長(サブリーダー)
  • 区長代表
  • 経済戦略局長
  • 総務局長
  • 市民局長
  • 財政局長
  • 福祉局長
  • 健康局長
  • こども青少年局長
  • 中央卸売市場長
  • 環境局エネルギー政策室長
  • 都市整備局長
  • 建設局長
  • 大阪港湾局長
  • 消防局長
  • 水道局長
  • 教育次長

別表第2

節電対策PT

  • リーダー
    環境局エネルギー政策担当部長
  • サブリーダー
    政策企画室企画部長
    危機管理室長

計画停電対策PT

  • リーダー
    危機管理室長
  • サブリーダー
    政策企画室企画部長
    環境局エネルギー政策担当部長

大阪市電力需給問題対策会議設置要綱【令和4年3月15日現在】

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