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一般廃棄物収集運搬業におけるコンテナ等取扱要領

2021年5月31日

ページ番号:332136

(目的)
第1条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により本市の一般廃棄物収集運搬業許可を受けた者のコンテナ等の取扱手続を定めることによりその管理責任を明確にし、不適物搬入と市域外搬入を防止し市長の指定する処理施設(以下、「処理施設」という。)における円滑な処理を図ることを目的とする。

 

(定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)規則
 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則
(2)許可業者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により本市の一般廃棄物収集運搬業許可を受けた者。
(3)コンテナ
 その中に直接ごみ等を投入することができ、アームまたはワイヤロープ等の脱着装置を使用してトラックに積み込むことができる鉄製等の容器。
(4)パッカーコンテナ
 投入口から回転板等によりごみ等を投入することができ、アーム又はワイヤロープ等の脱着装置を使用してトラックに積み込むことができる鉄製等の容器。
(5)コンテナ車
 脱着装置を使用して、車両の荷台部分にコンテナ又はパッカーコンテナを積み込むことができる車両(自動車検査証において、車体の形状がコンテナ専用車又は脱着装置付コンテナ車であるもの)。
(6)コンテナ等
 コンテナ及びパッカーコンテナ並びにコンテナ車。
(7)承認車両
 規則第22条の車両承認証の交付を受けた車両。
(8)車両専用コンテナ
 コンテナ設置対象事業所に設置せず、ダンプ車として使用し、通常の収集作業を行うために供するコンテナ及びパッカーコンテナ。

 

(コンテナ等承認申請)
第3条 コンテナを排出事業所に設置しようとする許可業者は、次に掲げる申請書等をその都度提出し、承認を受けなければならない。
(1)別記第1号様式によるコンテナ設置対象事業所名簿
(2)別記第2号様式によるコンテナ設置・回収申請書
(3)別記第3号様式による適正搬入の指導に従う旨の誓約書

2 車両専用コンテナとして使用しようとする許可業者は、別記第4号様式による車両専用コンテナによる収集申請書を提出し、承認を受けなければならない。

3 臨時的に未承認のコンテナ設置対象事業所にコンテナを設置・回収する許可業者は、別記第5号様式による臨時コンテナ設置・回収申請書を提出し、承認を受けなければならない。

 

(コンテナ等の承認の条件)
第4条 本市は申請のあったコンテナ等の承認を行うときは、次に掲げる条件を付すものとする。

1 本市が設置承認したコンテナを、本市が設置承認したコンテナ設置対象事業所以外に設置してはならない。

2 車両専用コンテナは、コンテナ設置対象事業所等へ設置してはならない。

3 コンテナの承認台数は原則として、本市が承認したコンテナ設置対象事業所の設置台数と差し替えに必要な最低限の予備コンテナ台数を加えた数とする。

 

(コンテナ等承認手続き)
第5条 本市は、第3条第1項各号様式の申請書等を受理したときは、コンテナ等使用の必要性についてコンテナを設置する事業所に対し実地調査を実施する。

2 第3条第1項の規定による申請を承認した場合、承認通知、及び別記第7号様式のステッカー(以下、「専用ステッカー」という。)を交付する。

3 第3条第2項の規定による申請を承認した場合、承認通知、及び別記第8号様式のステッカー(以下、「専用ステッカー」という。)を交付する。

4 第3条の規定による申請を承認した場合、承認通知を交付する。

 

(専用ステッカー)
第6条 前条第2項及び第3項の規定により交付する専用ステッカーの取り扱いは、次のとおりとする。
(1)交付を受けた専用ステッカーは規則第22条に定める機材承認証の後部へ並列に貼付しなければならない。
(2)前号の規定により、専用ステッカー貼付後の写真を速やかに提出しなければならない。
(3)許可業者は、専用ステッカーの有効期間が満了したとき、その承認を取り消されたとき又 はコンテナ設置廃止したときは、直ちにその専用ステッカーを環境局長に返納しなければなら ない。

 

(コンテナ等への表示)
第7条 承認を受けたコンテナ等への社名等の表示は、原則として通常の承認車両の基準と同様とする。

2 承認を受けたコンテナ及びパッカーコンテナには一連の整理番号を表示しなければならない。

 

(未承認コンテナの臨時使用)
第8条 修理等によりやむを得ず未承認のコンテナ等で処理施設に搬入する場合は、代車又は臨時増車として事前に事業部一般廃棄物指導課に連絡のうえ、通常の承認車両と同様の車体表示を行わなければならない。

 

(コンテナ等の変更又は廃止)
第9条 承認を受けたコンテナ車を除くコンテナ等の申請内容を変更又は廃止する場合は、別記第6号様式によるコンテナ設置変更・廃止申請書を速やかに提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の承認手続き等については、第5条及び第6条の規定を準用する。

 

(許可更新申請時におけるコンテナ設置対象事業所名簿の提出)
第10条 規則第15条に定める許可の更新の申請書を提出し、引き続き排出事業所にコンテナを設置しようとする許可業者は、コンテナ設置対象事業所名簿(第1号様式)を提出しなければならない。

 

附則
1  この取扱要領は、平成10年4月1日から実施する。

2 コンテナ対策実施要領(平成3年10月28日環境事業局長決)を一部改正し、一般廃棄物収集運搬業におけるコンテナ及びコンテナ車取扱要領とする。

附則
この取扱要領は、平成19年4月1日から実施する。

附則
この取扱要領は、平成21年4月1日から実施する。

附則
この取扱要領は、平成27年4月1日から実施する。

附則
この取扱要領は、令和元年5月1日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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