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環境事業センター改革検討委員会設置要綱

2024年4月26日

ページ番号:336764

(設置)

第1条 「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン3.0」(以下「改革プラン3.0」という。)の推進を目的として、環境事業センターの服務規律の確保、交通事故防止、更なる業務の効率化等の諸課題について、職員一人ひとりの問題であることを自覚し、ボトムアップによる課題解決をめざした取組を通じて、職員のより一層の意識改革につなげていくとともに、PDCAサイクルの徹底を図るために、環境事業センター改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に定める目的を達成するために、改革プラン3.0の進捗状況を把握し、成果について点検及び評価を行うほか、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 環境事業センターにおける服務規律の確保と職場活性化に向けた取組に関すること。

(2) 環境事業センター業務における交通事故防止に向けた取組に関すること。

(3) 環境事業センター業務の効率化に向けた取組に関すること。

(4) 環境事業センター業務の地域及び区役所との連携に向けた取組に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的の達成に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、環境局長をもって充て、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、環境局理事兼エネルギー政策室長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、総務部長、改革推進担当部長、事業部長、総務課長、改革推進担当課長、職員課長、施設管理課長、事業管理課長、路上喫煙対策担当課長、家庭ごみ減量課長及び委員長の指名する環境事業センター所長(中部環境事業センター出張所を所管する事業推進担当課長を含む。以下同じ。)の職にある者をもって充てる。

(部会の設置)

第4条 委員長は、第2条に定める所掌事務に関する調査及び検討を行わせるため、委員会に部会を設置することができる。

2 部会に部会長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

3 部員は、委員、環境事業センター所長(委員である者を除く。)及び別表1に掲げる職にある者のうちから部会長が指名し、委員長が承認する。

4 部会長は、部会の事務を総理し、委員会に部会における検討状況を報告する。

(委員会)

第5条 委員会の開催は、委員長が副委員長及び委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見聴取することができる。

(環境事業センター改革プロジェクトチーム)

第6条 委員長は、委員会で調査及び検討を行った事項について、環境事業センターの改革を推進するために、各環境事業センターに改革プロジェクトチームを設置する。

2 環境事業センター改革プロジェクトチームは、必要に応じて検討事項及び取組状況を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課(改革推進担当)において処理する。

(その他)

第8条 委員会(部会及び環境事業センター改革プロジェクトチームを含む。)の運営に必要な事項は、委員長が定める。

別表1

  • 企画課長
  • 契約管財担当課長
  • 一般廃棄物指導課長
  • 職員課技能統括主任
  • 事業管理課技能統括主任
  • 家庭ごみ減量課技能統括主任
  • 環境事業センター総括技能統括主任

附則

 この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年6月9日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年5月22日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年5月28日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月7日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月26日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年7月10日から施行する。

附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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