環境活動推進施設管理要綱
2022年4月20日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市の環境学習等事業(以下「事業」という)の拠点である大阪市鶴見区鶴見緑地2番135号に所在する環境活動推進施設(以下「なにわECOスクエア」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、なにわECOスクエアの施設保全及び秩序の維持を図り、事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この要綱の適用に当たっては、市民のなにわECOスクエアの利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。
(施設管理者等)
第3条 なにわECOスクエアの管理を行わせるため施設管理者を置き、環境局長をもって充てる。
2 施設管理者に事故があるとき又は施設管理者が欠けたときは、あらかじめ施設管理者が指定する職員が施設管理者の職務を行う。
(門扉の開閉)
第4条 なにわECOスクエアの門扉の開閉については、施設管理者が別に定める。
(なにわECOスクエアの出入り)
第5条 施設管理者は、管理上必要と認めるときは、なにわECOスクエアに出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
2 施設管理者は、なにわECOスクエアの管理上必要があるときは、関係者以外の立入りを禁止する区域を設けることができる。
(許可を要する行為)
第6条 なにわECOスクエアにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、施設管理者の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2)印刷物その他の文書又は図画の配布
(3)ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
(4)テントその他の施設又は工作物の設置
(5)集会の開催又は集団による立入り
(6)門扉閉鎖後における立入り
(7)前各号に掲げるもののほか、なにわECOスクエアの管理上支障を及ぼすおそれのある行為で施設管理者が定めるもの
2 施設管理者は、前項の許可になにわECOスクエアの管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第7条 なにわECOスクエアにおいては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)凶器、爆発物その他の危険物の持込み
(2)なにわECOスクエア、備品その他の物件の破損又は汚損
(3)通行を妨げる行為
(4)脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと
(5)職員に対して面会を強要すること
(6)前各号に掲げるもののほか、なにわECOスクエアにおける秩序を乱し、又は業務の円滑な遂行を妨げる行為
(違反行為に対する措置)
第8条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、なにわECOスクエアへの立入りを禁止し、又はなにわECOスクエアからの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2)前条の規定に違反する者又は同条の規定に違反するおそれのあることが明らかである者
2 施設管理者は、前項の規定による物件等の撤去命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。
(職員等の協力)
第9条 職員及び事業に参加してなにわECOスクエアを使用する者は、施設管理者及びこれらを補助する職員の指示に従いなにわECOスクエアの管理について協力しなければならない。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、施設管理者が定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
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