不法投棄を見かけたら
2024年1月5日
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不法投棄は犯罪です
不法投棄をした者には、法律により5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。大阪市では、不法投棄が行われやすい場所に市職員によるパトロールや、警告看板の設置等を行い不法投棄防止に努めています。
なお、私有地、私道上に投棄されたごみは、所有者、管理者が処分することになります。 不法投棄されないように定期的な清掃・草刈り、必要に応じた防護柵の設置、出入口の施錠などの管理をお願いします。
不法投棄を見かけたら
- 道路上の不法投棄物を見かけたら地域を担当する次表の環境事業センターまたは最寄りの警察署に通報してください
- 直接不法投棄者に関わりますと危険を伴うことがありますのでご注意ください。
- 車のナンバーなどが解ると犯人の特定に役立ちます。
(注)投棄物にかかる盗難届が出されていることや、犯罪・事件にかかわっていることなどが推測される場合は、先に警察の確認をしていただくようにお願いすることもあります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部事業管理課まち美化グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
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