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大阪市地球温暖化対策推進本部設置要綱

2022年12月16日

ページ番号:370155

(設置)
第1条 市域における市民や事業者などの活動及び本市事務事業に伴って排出する温室効果ガスの意欲的な削減並びに気候変動の影響への対処に向けて、全庁的に地球温暖化対策を総合的かつ強力に推進するために、大阪市地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。


(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例 (昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長及び本部長が指名する区長の職にある者をもって充てる。


(本部長等の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長の職務を代理する上席の副本部長は、大阪市副市長の事務分担等に関する規則(平成24年大阪市規則第7号)第2条第1項の表において担任事務として環境局を所管する者とし、以降の順序は、同規則第6条を準用する。


(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が随時、副本部長及び本部員を招集して行う。

2  本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。


(プロジェクトチームの設置)
第5条 本部長は、本市地球温暖化対策の推進に関する課題の調査及び検討を行わせるために、本部に区域施策編推進プロジェクトチーム及び事務事業編推進プロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーで組織する。

3 リーダーは、環境局が所管する事務を担任する副本部長をもって充て、サブリーダー及びプロジェクトメンバーはリーダーが指名する本部員をもって充てる。

4 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総理する。

5 リーダーは、調査及び検討のために必要と認めるときは、関係する本市職員を指名し、その者により構成するワーキンググループを設置することができる。


(事務局)
第6条 本部の事務局は環境局環境施策部環境施策課に置く。


(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、本部長が定める。


附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月20日から施行する。

(大阪市環境みらい創造本部設置要綱の廃止)
2 大阪市環境みらい創造本部設置要綱は、廃止する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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