大阪市再生利用業者に係る不利益処分要綱
2020年4月1日
ページ番号:383478
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市長が行う不利益処分について、その処分基準及び必要な事項を定めることにより、不利益処分を公平かつ適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)再生利用業者 市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第2条第2号若しくは第2条の3第2号、又は第9条第2号若しくは第10条の3第2号の規定による指定を受けた者をいう。
(2)不利益処分 次に掲げる処分をいう。
イ 規則第40条の規定による事業の全部若しくは一部の停止命令
ロ 規則第40条の2の規定による指定の取消し
(3)違反行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)若しくは規則の規定に基づく処分に違反する行為をいう。
(4)欠格要件 法第7条第5項第4号イからルのいずれかに至った場合
(不利益処分の内容)
第3条 市長は、再生利用業者が違反行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき、又は欠格要件に該当するに至ったときに不利益処分を行うものとする。
(不利益処分の基準)
第4条 市長は、再生利用業者に対し、不利益処分を行うときは、別表第1の第1欄に掲げる条項に違反した場合、同表の第2欄に掲げる不利益処分を行うものとする。
(複数の違反行為)
第5条 違反行為等が複数ある場合は、そのうちの最も重い違反行為についてのみ不利益処分を行うものとする。
(関係行政機関との調整)
第6条 不利益処分に当たっては、必要に応じ、関係行政機関と調整を図るものとする。
(不利益処分の手続)
第7条 不利益処分を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政手続条例(平成7年条例第10号)の規定による手続を執らなければならない。
(審査会)
第8条 不利益処分の実施については、その適正を期するために「廃棄物処理業者等の行政処分等に関する審査委員会」に諮問するものとする。
(告発)
第9条 不利益処分を行うだけでは法の目的が達成できないと認められる違反行為については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定による告発を行うものとする。
(運用)
第10条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
適用条項 | 違反内容 | 事業停止日数 又は指定の取消し |
規則 第34条 | 指定を受けずに廃棄物の輸送又は活用を行った。 【無指定営業違反】 | 指定の取消し |
規則 第35条第1項 第2項 | 規則で定める基準に適合する施設及び能力を有しなくなった。【指定基準違反】 | 事業停止 (必要な改善期間) |
規則 第36条 | 指定に付した条件に違反した。【指定条件違反】 | 事業停止30日 |
規則 第37条 | 廃棄物の再生利用に関する帳簿を備えず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しなかった。 【帳簿備付け・記載・保存義務違反】 | 事業停止30日 |
規則 第38条第1項 | 再生利用業者が変更の承認を受けず、事業範囲外の業を行った。【無承認変更違反】 | 指定の取消し |
規則 第38条第3項 | 再生利用業者がその業務を廃止、又は変更したのに届出をせず、又は虚偽の届出をした。 【変更等届出義務違反】 | 事業停止30日 |
規則 第40条 | 再生利用業者が事業の停止命令に違反した。 【事業停止命令違反】 | 指定の取消し |
規則 第42条 | 報告徴取に応じず、又は虚偽の報告をした。 【報告拒否・虚偽報告違反】 | 事業停止30日 |
規則 第43条 | 計画徴取に応じず、又は虚偽の計画をした。 【計画拒否・虚偽計画違反】 | 事業停止30日 |
規則 第46条 | 職員の行う立入検査を拒否・妨害・忌避した。 | 事業停止30日 |
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