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環境局防犯カメラ及び会話録音装置取扱要綱

2023年4月21日

ページ番号:385933

(目的)

第1条 この要綱は、環境局所管業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除することを目的として設置する手動録画装置及び会話録音装置の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。


(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)手動録画装置 防犯等を目的として設置する監視カメラで録画・録音機能を備える装置をいう。

(2)会話録音装置 カウンター・入札室等での会話内容及び電話機での通話内容を手動で録音、記録する装置をいう。

(3)記録データ 手動録画装置又は会話録音装置により記録した画像及び音声をいう。

(4)管理責任者 手動録画装置及び会話録音装置並びに記録データ(以下「ビデオカメラ等」という。)を管理する責任を負う者をいう。


(設置場所及び撮影範囲等)

第3条 手動録画装置の設置場所は、入札室とする。

2 手動録画装置による録画・録音時間は、入札執行中(紙入札に限る。)若しくは談合情報があった場合又は不当要求等の対応時及びそれに付随する時間とする。

3 手動録画装置の撮影範囲は、第1条の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

4 会話録音装置の設置場所は、入札室、会議室及び総務課執務室内とする。

5 会話録音装置は、事業者等の対応時に必要に応じて作動させるものとし、録音範囲は第1条の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。


(管理及び管理責任者)

第4条 ビデオカメラ等の管理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)に基づき適正な管理を行う。

2 ビデオカメラ等を適正に管理するため、管理責任者をおき、環境局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の職にある者をもって充てる。

3 ビデオカメラ等の操作は、管理責任者が管理上必要と認める者(以下「操作等担当者」という。)が行うものとし、管理責任者は、操作等担当者以外の者に、ビデオカメラ等を操作させてはならない。


(記録データの取扱い)

第5条 記録データは、録画・録音時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。

2 記録データの保存期間は、原則として2週間程度とし、保存期間を経過した記録データは、速やかに消去する。ただし、管理責任者が必要であると認めた場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写して、これを保存することができる。

3 記録データを複写した磁気媒体等は、施錠可能な保管庫内において保管するものとし、記録データの閲覧、複写及び持出しについては、管理責任者の許可を必要とする。

4 前項の磁気媒体等は、保管の必要がなくなった時点で速やかに破砕等の適切な方法により破棄するものとする。手動録画装置又は会話録音装置を破棄する場合も同様とする。


(記録データの利用及び提供の制限)

第6条 記録データは、第1条に定める目的の範囲を超えて、利用又は外部への提供をしてはならない。ただし、捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合又は個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号に該当する場合は、この限りではない。


(防犯カメラ等設置の表示)

第7条 管理責任者は、手動録画装置又は会話録音装置設置付近の見やすい場所に当該装置を設置していることを表示するものとする。


(その他)

第8条 その他、本要綱に基づく事務の運用にあたり必要となる事項は、管理責任者が定める。


附則

この要綱は、平成28年12月1日から施行する

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する

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住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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