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大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツ事業実施要綱

2017年9月29日

ページ番号:412766

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市環境局(以下「局」という。)が所管する屋内プールにおいて、ネーミングライツ事業を実施することにより、新たな財源を確保し、屋内プールの施設運営に資することを目的とする。

 

(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ネーミングライツ  屋内プールに愛称を付けることができる権利
(2) ネーミングライツパートナーシップ協定  ネーミングライツ及び当該ネーミングライツに関連して特定の役務の提供を受ける権利その他当該ネーミングライツに関連する特定の権利を企業等に付与し、それに対する対価を得ることを目的とする協定(以下「協定」という。)
(3) パートナー  ネーミングライツパートナーシップ協定の相手方となる企業・団体・個人等(以下「企業」という。)。
(4) ネーミングライツ事業  協定の締結により対価として収入を得る事業

 

(愛称の条件)
第3条 ネーミングライツ事業の実施により屋内プールに付けることができる愛称は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 大阪市行政財産広告取扱規則第3条の規定に反するものでないこと
(2) 施設愛称としてふさわしく、利用者に混乱を生じさせるものでないこと
(3) 第三者の商標権、著作権等の権利を侵害するものでないこと

 

(パートナーの募集)
第4条 パートナーの募集は、原則として公募により実施する。

2 パートナーの募集にあたっては、別途定める募集要項に次の事項を明示する。ただし、募集方法によってはその一部を省略することができる。
(1) パートナーの応募資格
(2) 協定期間
(3) ネーミングライツ付与の条件
(4) 申込方法及び提出書類
(5) 募集期間
(6) パートナーの選定方法
(7) その他環境局が必要と認める事項

 

(規制業種または事業者等)
第5条 次の各号に定める業種または事業者によるパートナーへの応募は承認しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) 商品先物取引に関するもの
(4) たばこ
(5) ギャンブルに係るもの
(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの
(7) 民事再生法または会社更生法による再生または更生手続中の事業者
(8) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く
(10) 探偵事務所等の調査会社
(11) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ等
(12) 業界団体に加盟していない結婚相談所または交際紹介業
(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(14) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(15) いわゆる「総会屋」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
(16) 公共機関または行政機関から、悪質な行為等により指名停止等の行政処分を受けている事業者
(17) 市税を滞納している事業者
(18) その他局長が不適当と認めるもの

 

(審査委員会)
第6条 パートナーの選定を公平に行うため、大阪市環境局屋内プールネーミングライツパートナー選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次の各号について審査し、パートナーを選定する。
(1) 愛称の名称に関すること
(2) 愛称看板等の掲出に関すること
(3) 対価の支払いに関すること
(4) その他プール運営に支障をきたさないこと

3 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

(協定の締結及び更新)
第7条 局長は、パートナーの決定後、遅滞なく協定を締結する。

2 協定は、原則として更新しない。

 

(協定の解除)
第8条 局長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、協定を解除することができる。
(1) 第3条及び第5条の規定に反する場合
(2) パートナーに、本市の名誉または信用を失墜させ、業務を妨害もしくは事務を停滞させるような行為があった場合
(3) パートナーが倒産または破産した場合
(4) パートナーに、社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じた場合
(5) パートナーが指定の期日までに対価を支払わない場合
(6) 局の業務上やむを得ない事由が生じた場合

2 パートナーは、自己の都合により協定を解除することができる。

3 第1項(第6号に該当する場合を除く。)及び前項により協定が解除された場合、パートナーが納付した対価は返還しないものとし、未払いの対価があるときは、パートナーは直ちに支払うものとする。

 

(原状回復)
第9条 パートナーは、協定期間が終了した場合又は協定が解除された場合において、屋内プール施設に愛称看板を設置する等の変更を加えていたときは、速やかに原状に復するものとする。ただし、局長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

 

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

 

附則
この要綱は、平成28年2月29日から施行する。

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住所:〒545-8550大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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