大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツパートナー審査委員会要綱
2023年4月14日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツ事業実施要綱(以下「事業実施要綱」という。)第6条第3項の規定に基づき、大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツパートナー審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、屋内プールネーミングライツ導入にあたり、ネーミングライツパートナーとしての適否を審査するため、事業実施要綱及びネーミングライツパートナー募集要項に定める必要な審査を行う。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- 総務部長
- 改革推進担当部長
- 総務課長
- 施設管理課長
(委員長)
第4条 審査委員会の委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時的に委員を指名することができる。
3 委員長は会務を総理し、審査委員会を招集してその議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 審査委員会は、招集した委員の過半数以上の出席がなければ開催することはできない。
3 委員長が必要と認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、施設管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局総務部施設管理課施設管理グループ
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