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大阪市環境局屋内プール行政財産広告掲出要領

2017年9月29日

ページ番号:412777

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市行政財産広告取扱規則(平成19年大阪市規則第53号)に定めるもののほか、大阪市立プール条例(昭和49年大阪市条例第41号)に規定するプール施設のうち、大阪市立此花屋内プール、大阪市立西淀川屋内プール、大阪市立住之江屋内プールの施設を活用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(規制業種又は事業者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の広告掲出については、これを承認しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) 商品先物取引に関するもの
(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの
(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。
(8) 探偵事務所等の調査会社
(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ
(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを許可しない。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当すると認められたもの
(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたもの
(5) いわゆる「総会屋」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連するもの
(6) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている事業者

 

(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。
(1) 大阪市行政財産広告取扱規則(平成19年大阪市規則第53号)第3条各号に定めるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるもの

 

(規制業種を業とする企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)
第4条 第2条第1項に規定する規制業種を業とする事業者による規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この要領に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

 

(応募資格)
第5条 次の各号の要件をすべて満たす法人又は個人に限り、応募することができる。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないものでないこと
(2) 大阪市税の滞納がないこと

 

(広告の規格等)
第6条 広告の規格、掲出場所、掲出期間及び選定方法等は、公募の都度、募集要項において定める。

 

(広告掲出者の募集)
第7条 広告掲出希望者の募集は、環境局WEBサイト等で公募する。

 

(広告掲出の申込)
第8条 広告掲出を希望する者は、募集要項に定めるところに従い、指定された期間内に指定された方式等により申し込むものとする。

 

(広告掲出者の決定)
第9条 市長は、この要領その他関係規程に基づき広告掲出を行う者(以下「広告掲出者」という。)を決定する。ただし、必要な条件等を満たす広告掲出を希望する者がいないときは、広告掲出者の決定を行わない。

2 市長は、前条の規定により申し込みをした者に対して、前項の内容を通知する。

 

(広告表示内容等の審査)
第10条 広告掲出者は、掲出を希望する具体的な表示内容等について、指定する期日までに大阪市環境局屋内プール広告内容申込書(第1号様式、以下「内容申込書」という。)を提出するものとする。

2 前項の内容申込書の提出があったときは、この要領その他関係規程に基づき表示内容等を審査し、広告掲出の可否を決定するものとする。

3 前項の決定をしたときは、大阪市環境局屋内プール広告内容承認通知書(第2号様式、以下「内容承認通知書」という。)により通知する。

4 広告掲出者は、前項による内容承認通知書を受けた後に広告掲出を行うことができる。

5 第3項の通知を受けた広告掲出者が、既に掲出している広告の表示内容等を変更しようとするときの手続きは、前各項の例による。

 

(広告表示内容等に関する個別の基準)
第11条 前条第2項の審査においては、広告の具体的な表示内容等について、環境局長が別表の各項目について検討し、掲出の可否を判断することとする。

2 検討の結果、環境局長が表示内容等の訂正又は削除等が必要であると認めた場合には、期限を定め広告掲出者にその旨を依頼することとし、依頼を受けた広告掲出者は当該訂正又は削除等に応じなければならない。

 

(広告掲出決定の取消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による広告掲出者の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに第13条に定める広告掲出許可の申請をしなかった場合
(2)  広告掲出を可とされた者が第5条に定める応募資格を失った場合
(3) この要領第2条又は第3条のいずれかに該当すると認めた場合
(4) この要領第10条第2項の規定により、広告掲出を承認しない旨の決定をした場合
(5) その他広告掲出を可とされた者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合

 

(広告掲出許可の申請)
第13条 第10条第3項に規定する内容承認通知書を受領した広告掲出者は、指定する期日までに大阪市環境局屋内プール広告掲出許可申請書(第3号様式)により広告掲出の申請を行うものとする。

 

(広告掲出許可)
第14条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類審査を行うものとする。

2 市長は、前条に規定する申請書が到着した日から起算して30日以内に当該申請に係る許可の決定又は許可しない旨の決定を行い、速やかに申請者に通知する。

3 市長は、広告掲出の許可を決定したときは、広告掲出者に対し、大阪市環境局屋内プール広告掲出許可書(第4号様式)により通知する。

 

(広告料)
第15条 広告料については、大阪市の他の類似施設の募集価格等を勘案し、公募の都度、募集要項において定める。

2 広告料は定められた期日までに一括して前納するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

3 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(広告の作成、掲出及び撤去、維持管理)
第16条 広告は広告掲出者の責任及び負担で作成するものとする。

2 広告の掲出及び撤去に関する作業は広告掲出者が行い、それにかかる費用は広告掲出者の負担とする。

3 広告掲出の許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、広告掲出者は直ちに広告を撤去して原状に復するものとする。

4 広告掲出者は、善良なる管理者の注意をもって、掲出中の広告又は掲出場所の維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は広告掲出者の負担とする。

 

(広告表示内容等の修正)
第17条 広告表示内容等が、各種法令等若しくはこの要領に違反し、又はその恐れがあると判断したときは、市長は広告掲出者に対し、期限を定めて表示内容等の修正を求めることができる。

 

(広告掲出者の責務)
第18条 広告掲出者は、広告の表示内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告に関連して、第三者から損害を被った旨の賠償請求がなされたときは、広告掲出者の責任及び負担において解決するものとする。

 

(許可の取消し等)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、広告掲出の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

  • 偽りその他の不正の手段により広告掲出の許可を受けたとき
  • 広告掲出者が、大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)、大阪市財産規則(昭和39年大阪市規則第17号)若しくは大阪市行政財産広告取扱規則(平成19年大阪市規則53号) (以下「財産関係条例等」という。)若しくは当該広告掲出の許可に付した条件に違反し、又は財産関係条例等に基づく指示に従わないとき
  • 市長がこの要領第2条又は第3条各号のいずれかに該当すると認めるとき
  • 第15条第2項の規定により指定する期日までに広告料の納付がないとき
  • 指定する期日までに広告の提出がないとき
  • 第17条の規定による広告内容の修正を広告掲出者が行わないとき
  • 広告内容が、各種法令又はこの要領に違反している、若しくはそのおそれがあるときで、第17条の規定によっても解消できないとき
  • 本市の事務事業の遂行上必要があるとき
  • 市長が公益上その他特別な事由があると認めるとき

2 前項各号に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になる又はそのおそれがあると認められるとき。

3 前項の場合において、使用者は当該取り消し又は変更によって生じた費用を本市に請求することができない。

 

(広告掲出の取下)
第20条 広告掲出者は、自己の都合により広告掲出を取り下げることができる。

2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、市長は速やかに許可を取消し、既納の広告料は還付しない。

 

附則
この要領は、平成28年12月16日より施行する。

 

別表第11条関係
1 人材募集広告
人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。
人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

2 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:一か月で確実にマスターできる 等

3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。

4 外国大学の日本校
下記の主旨を明確に表示すること。
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

5 資格講座
(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません。」
(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

6 病院、診療所、助産所
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
(2) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

7 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
(3) 法定の施術所以外の医業類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。
(4) 広告を掲載する事業者が、大阪市保健所で広告内容についての了解を得ること。

8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)
(1) 医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
(2) 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
(3) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容について確認すること。

9 食品
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第31条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第68条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
(2) 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の食品担当課及び薬務担当課で広告内容について確認すること。

10 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
(1) サービス全般(老人保健施設を除く)
 ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
 イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 ウ その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
 例:大阪市事業受託事業者 等
(2) 有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、
 ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
 イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
 ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。
(3) 有料老人ホーム等の紹介業
 ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
 イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
(4) 介護老人保健施設
 介護保険法(平成9年法律第123号)第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。

11 墓地等
都道府県知事又は市町村長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。

12 不動産事業
(1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
(3) 「不動産の表示に関する公正競争規約(平成15年公正取引委員会告示第2号)」による表示規制に従う。
(4) 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等

13 弁護士・税理士・公認会計士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

14 旅行業
(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
(2) 不当表示に注意する。
例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等

15 雑誌・週刊誌等
(1) 適正な品位を保った広告であること。
(2) 見出しや写真の性的表現などは,青少年保護などの点で適正なものであること,及び不快感を与えないものであること。
(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
(5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
(6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
(7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
(8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

16 映画・興業等
(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。
(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
(3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
(5) ショッキングなデザインは使用しない。
(6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
(7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。

17 古物商・リサイクルショップ等
一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
例: 回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄など

18 結婚相談所・交際紹介業
(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とする。
(2) 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークを取得している等)。

19 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
(2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

20 募金等
(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2) 下記の主旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

21 質屋・チケット等再販売業
(1) 個々の相場、金額等の表示はしない。
例: ○○○のバッグ50,000円、航空券 ○○~○○ 15,000円等
(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。

22 トランクルーム及び貸し収納業者
(1) 「トランクルーム」と表示するには、倉庫業法(昭和31年法律121号)第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであることが必要。また、認定を受けている旨を表示すること。
(2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等

23 ダイヤルサービス
各種ダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

24 通信販売業
(1) 特定商取引法第11条及び第12条の規定に反しないこと。
(2) 「通信販売協会」に加盟している者等とは、通信販売協会に加盟する者のほか、協会には加盟していないが、主たる業態が常設店舗で販売を行う事業者で、本市が妥当と判断するもの。

25 その他、表示について注意を要すること
(1) 割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。
(3) 無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等
(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
(5) 肖像権・著作権
無断使用がないか確認をする。
(6) 宝石の販売
虚偽の表現に注意(消費者庁に確認の必要あり。)
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等
(7) 個人輸入代行業等の個人営業広告
(8) アルコール飲料
 ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること
  例:「お酒は20歳を過ぎてから」等
 イ 飲酒を誘発するような表現の禁止
  例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等
(9) 粗悪品等の不適切な商品・サービスを提供するもの、非科学的又は迷信に基づく商品・サービスで利用者を惑わせたり不安を与えるおそれのあるもの、他を誹謗・中傷・排斥する内容のものは、掲出を認めない。

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住所:〒545-8550大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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