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大阪市食べ残しゼロ推進店舗登録制度実施要綱

2020年2月10日

ページ番号:417935

(目的)
第1条 この要綱は、飲食店や宿泊施設(以下「飲食店等」という。)から排出される食べ残し等の食品ロスの削減を図ることを目的として、食べ残しゼロに資する取組等の食品ロスの削減の取組を行う飲食店等を「食べ残しゼロ推進店」(以下「推進店」という。)として登録を行う制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象事業者)
第2条 推進店に登録できるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)大阪市内に店舗等を有する飲食店等(持ち帰り及び宅配の提供形態の店舗を含む)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当しないもの

 

(登録要件)
第3条 大阪市(以下「本市」という。)は、次の各号に掲げる取組項目を、1つ以上実践する飲食店等を推進店として登録する。
(1)小盛りメニュー等の導入
(2)食べきりを行った来店者に対する特典の付与
(3)食べ残した料理の持ち帰りの推奨(ドギーバッグの活用等)
(4)食品ロスの削減の取組(3010運動等)のポスター掲示等の啓発活動の実施
(5)フードシェアリング(そのままでは廃棄されてしまう食品と購入希望者とのマッチング)の活用
(6)上記以外の食品ロスの削減に向けた店舗独自の取組

 

(申込及び登録)
第4条 推進店に登録を希望する店舗の代表者(以下「登録希望者」という。)は、申込書(第1号様式)に必要書類を添付し、これを大阪市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、登録希望者から提出された申込書等の内容を確認し、登録要件を満たしていると認められる場合は、登録希望者を推進店と認定し、登録証(第2号様式)を発行するとともに、本市ホームページに店舗に関する情報を掲載する。

 

(登録内容の変更)
第5条 推進店は、前条の申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに内容変更届(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の内容変更届が提出されたときは、必要に応じて本市ホームページに掲載されている当該店舗情報の修正を行う。

 

(登録の中止)
第6条 推進店は、第3条に掲げる要件を満たさなくなった場合又は登録の取りやめを希望する場合は、中止届(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の中止届が提出されたときは、登録を取り消し、当該店舗情報を本市ホームページから削除するものとする。

 

(登録の取消し)
第7条 市長は、推進店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1)推進店が第2条又は第3条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき
(2)所在不明などにより推進店に連絡が取れなくなったとき
(3)その他推進店として適当でないと判断したとき

2 市長は、前項の規定により登録を取り消した場合は、当該店舗情報の代表者に対してその旨を通知するものとする。ただし、前項第2号により登録を取り消した場合は、通知を省略することができる。

3 登録を取り消された者は、速やかに登録証を本市に返還しなければならない。

4 市長は、登録を取り消したときは、当該店舗情報を本市ホームページから削除するものとする。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大阪市環境局長が別に定める。

 

附則
この要綱は、平成29年11月28日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年2月7日から施行する。

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住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
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