大阪市環境局運行管理システム等運用管理要綱
2018年12月18日
ページ番号:455654
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境局ごみ収集車両運行管理システムの適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ収集車両等 環境事業センターで使用する車両のうち、ごみの収集輸送業務に使用する車両その他第4条第1項に規定する総合統括運用管理責任者が指定する車両をいう。
(2) GPS車載器 人工衛星の電波を利用して、現在位置を正確に割り出す機能及び、ドライブレコーダーの機能(車両の走行情報(速度、加速度、位置、車両前方映像)を記憶媒体に記録する機能)を有する車載器をいう。
(3) 運行管理システム ごみ収集車両等に搭載したGPS車載器から得た情報を解析し、それぞれの車両の運行状況や走行状況等を管理できるシステムのことをいう。
(4) 運行管理システム等 GPS車載器及び運行管理システムをいう。
(適用範囲)
第3条 GPS車載器のドライブレコーダーの機能により撮影された映像データその他の情報の取扱い及び撮影された市民等のプライバシーの保護については、大阪市環境局ドライブレコーダー等管理規程の定めるところよる。
(総合統括運用管理責任者)
第4条 運行管理システム等の運用管理を総括するため、総合統括運用管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、環境局長をもって充てる。
3 総括責任者は、更なる効率化や公務上交通事故の削減をめざし、運行管理システム等の総括的な運用管理を行う。
(局統括運用管理責任者)
第5条 環境局における運行管理ステム等の円滑な運用を図るため、局統括運用管理責任者(以下「局統括管理者」という。)を置く。
2 局統括管理者は、総務部職員課長、事業部事業管理課長及び事業部家庭ごみ減量課長をもって充てる。
3 局統括管理者は、全環境事業センターにおけるごみ収集車両等の運行状況や走行状況等を、運行管理システムにより定期的に確認し、その状況を把握するとともに、改善が必要な場合は適宜、次条第1項に規定する環境事業センター統括運用管理責任者に指示するものとする。
(環境事業センター統括運用管理責任者)
第6条 環境事業センターにおける運行管理システム等の円滑な運用を図るため、環境事業センターに環境事業センター統括運用管理責任者(以下「センター統括管理者」という。)を置く。
2 センター統括管理者は、環境事業センター所長(中部環境事業センター出張所を管理している事業推進担当課長を含む。)及び環境事業センター技能統括主任をもって充てる。
3 センター統括管理者は、当該環境事業センターにおけるごみ収集車両等の運行状況や走行状況等について、次条第1項に規定する環境事業センター部門管理者から同条第4項の規定による報告を受けるほか、運行管理システムにより逐次確認し、その状況を把握するとともに、改善が必要な場合は適宜、環境事業センター部門管理者に指示するものとする。
(環境事業センター部門管理者)
第7条 環境事業センターにおいて運行管理システム等により日常的な業務内容の確認を行うため、環境事業センターに環境事業センター部門管理者(以下「部門管理者」という。)を置く。
2 部門管理者は、環境事業センター部門監理主任をもって充てる。
3 部門管理者は、日々、運行管理システムにより担当するごみ収集車両等の運行状況や走行状況等を確認・把握し、徹底的な作業管理を行う。
4 部門管理者は、センター統括管理者に対し、別に定めるところにより、前項の作業管理の状況を報告するものとする。
(システム運用管理者)
第8条 運行管理システム等の適正な運用及び管理を行うため、システム運用管理者を置く。
2 システム運用管理者は、事業部事業管理課に所属する職員のうちから、環境局長が指名する者をもって充てる。
3 システム運用管理者は、総括責任者を補佐し、運行管理システム等の適正な運用及び管理を行う。
(運行管理システムの利用権限)
第9条 運行管理システムにより運行状況や走行状況等を確認できるごみ収集車両等の範囲は、別表のとおりとする。
(その他)
第10条 システムの運用管理にあたり必要な細目事項は、別に定めるものとする。
区分 | 職 | 範囲 |
総合統括運用管理責任者 | 環境局長 | すべてのごみ収集車両等 |
局統括運用管理責任者 | 職員課長 事業管理課長 家庭ごみ減量課長 | |
環境事業センター統括運用管理責任者 | 各環境事業センターの所長 各環境事業センターの技能統括主任 | 当該センターのごみ収集車両等 |
環境事業センター部門管理者 | 各環境事業センターの部門監理主任 | 担当するごみ収集車両等 |
システム運用管理者 | 事業管理課担当者 | すべてのごみ収集車両等 |
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部事業管理課ごみ収集車両管理グループ
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