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大阪市環境局運行管理システム等運用管理要綱

2024年4月1日

ページ番号:455654

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境局ごみ収集車両運行管理システムの適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ収集車両等 環境事業センターで使用する車両のうち、ごみの収集輸送業務に使用する車両その他第4条第1項に規定する総合統括運用管理責任者が指定する車両をいう。

(2) RTK受信機 人工衛星の電波を利用して、現在位置を正確に割り出す機能を有する機器をいう。

(3) 車載器 RTK受信機、運行管理システム用ドライブレコーダー及び車載用携帯端末をいう。

(4) 運行管理システム ごみ収集車両等に搭載した車載器から得た情報を解析し、それぞれの車両の運行状況や走行状況等を管理できるシステムのことをいう。

(5) 運行管理システム等 車載器及び運行管理システムをいう。

(6) 運行管理システム用ドライブレコーダー ドライブレコーダーの機能(車両の走行情報(速度、加速度、位置、車両前方映像)を記憶媒体に記録する機能)及び運行管理システムに記録媒体に記録した映像を送信する機能を有する機器をいう。

(7)  車載用携帯端末 RTK受信機からの位置情報の補正を行うとともに、運行管理システムを利用したメールの送受信及び運行管理簿の作成等を行うための機器


(適用範囲)

第3条 運行管理システム用ドライブレコーダーの機能により撮影された映像データ及び車載用携帯端末で撮影された画像データその他の情報の取扱い及び撮影された市民等のプライバシーの保護については、環境局及び建設局における取扱いについては、大阪市環境局ドライブレコーダー等管理規程、消防局における取扱いについては、消防局ドライブレコーダー運用基準の定めるところによる。

 

(総合統括運用管理責任者)

第4条 運行管理システム等の運用管理を総括するため、総合統括運用管理責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、環境局長をもって充てる。

3 総括責任者は、更なる効率化や公務上交通事故の削減をめざし、運行管理システム等の総括的な運用管理を行う。

 

(局統括運用管理責任者)

第5条 環境局における運行管理システム等の円滑な運用を図るため、局統括運用管理責任者(以下「局統括管理者」という。)を置く。

2 局統括管理者は、総務部職員課長、総務部企画課長、事業部事業管理課長及び事業部家庭ごみ減量課長をもって充てる。

3 局統括管理者は、全環境事業センターにおけるごみ収集車両等の運行状況や走行状況等を、運行管理システムにより定期的に確認し、その状況を把握するとともに、改善が必要な場合は適宜、次条第1項に規定する環境事業センター統括運用管理責任者に指示するものとする。

 

(環境事業センター統括運用管理責任者)

第6条 環境事業センターにおける運行管理システム等の円滑な運用を図るため、環境事業センターに環境事業センター統括運用管理責任者(以下「センター統括管理者」という。)を置く。

2 センター統括管理者は、環境事業センター所長(中部環境事業センター出張所を管理している事業推進担当課長を含む。)及び環境事業センター技能統括主任をもって充てる。

3 センター統括管理者は、当該環境事業センターにおけるごみ収集車両等の運行状況や走行状況等について、次条第1項に規定する環境事業センター部門管理者から同条第4項の規定による報告を受けるほか、運行管理システムにより逐次確認し、その状況を把握するとともに、改善が必要な場合は適宜、環境事業センター部門管理者に指示するものとする。

 

(環境事業センター部門管理者)

第7条 環境事業センターにおいて運行管理システム等により日常的な業務内容の確認を行うため、環境事業センターに環境事業センター部門管理者(以下「部門管理者」という。)を置く。

2 部門管理者は、環境事業センター部門監理主任をもって充てる。

3 部門管理者は、日々、運行管理システムにより担当するごみ収集車両等の運行状況や走行状況等を確認・把握し、徹底的な作業管理を行う。

4 部門管理者は、センター統括管理者に対し、別に定めるところにより、前項の作業管理の状況を報告するものとする。

 

(システム運用管理者)

第8条 運行管理システム等の適正な運用及び管理を行うため、システム運用管理者を置く。

2 システム運用管理者は、事業部事業管理課に所属する職員のうちから、環境局長が指名する者をもって充てる。

3 システム運用管理者は、総括責任者を補佐し、運行管理システム等の適正な運用及び管理を行う。

(建設局システム利用管理者)

第9条 建設局において運行管理システムの適正な利用のための管理を行うため、システム利用管理者を置く。

2 建設局システム利用管理者は、建設局における運行管理システムを利用する別表1の各事業所等における職員が所属する課等の長をもって充てる。

3 建設局システム利用管理者は、建設局における運行管理システム等の適正な利用のための管理を行う。

(建設局一般利用者)

第10条 建設局において運行管理システムを活用し、日常的な道路・街路樹の維持管理等の業務を行うため、建設局に建設局一般利用者を置く。

2 建設局一般利用者は、建設局における運行管理システムを利用する別表1の各事業所等の職員をもって充てる。

3 建設局一般利用者は、建設局において運行管理システムを活用し、日常的な道路・街路樹の維持管理等の業務を行う。

(消防局システム利用管理者)

第11条 消防局において運行管理システムの適正な利用のための管理を行うため、システム利用管理者を置く。

2 消防局システム利用管理者は、警防部警防課担当係長(情報システム)の職員をもって充てる。

3 消防局システム利用管理者は、消防局における運行管理システム等の適正な利用のための管理を行う。

(消防局一般利用者)

第12条 消防局において運行管理システムを活用し、災害等発生時の警防活動及び火災調査鑑識活動等の業務を行うため、消防局に消防局一般利用者を置く。

2 消防局一般利用者は、消防局において運行管理システムを利用する警防部警防課、予防部予防課及び警防部司令課の職員をもって充てる。

3 消防局一般利用者は、消防局において運行管理システムを活用し、災害等発生時の警防活動及び火災調査鑑識活動等の業務を行う。


(運行管理システムの利用権限)

第13条 運行管理システムにより運行状況や走行状況等を確認できるごみ収集車両等の範囲は、別表2のとおりとする。

 

(その他)

第14条 システムの運用管理にあたり必要な細目事項は、別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


別表1 建設局における運行管理システム活用事業所一覧

企画部

企画課、方面調整課、工務課

道路河川部

調整課、道路課、橋梁課、街路課、河川課

下水道部

調整課、下水道課、設備課、施設管理課

公園緑化部

調整課、公園課、緑化課

臨海地域事業推進本部

臨海地域連絡調整担当、臨海地域事業調整担当、臨海地域建設担当、淀川左岸線2期建設事務所設計課、淀川左岸線2期建設事務所建設課

臨港方面管理事務所

臨港方面管理事務所管理課

北部方面管理事務所

野田工営所、十三工営所、扇町公園事務所、十三公園事務所

東部方面管理事務所

中浜工営所、田島工営所、鶴見公園事務所、真田山公園事務所

西部方面管理事務所

津守工営所、市岡工営所、大阪城公園事務所、八幡屋公園事務所

南部方面管理事務所

管理課、住之江工営所、平野工営所、長居公園事務所

別表2 運行管理システムの利用権限

区分

範囲

総合統括運用管理責任者

環境局長

すべてのごみ収集車両等

局統括運用管理責任者

職員課長

企画課長

事業管理課長

家庭ごみ減量課長

環境事業センター統括運用管理責任者

各環境事業センターの所長

各環境事業センターの技能統括主任

当該センターのごみ収集車両等

環境事業センター部門管理者

各環境事業センターの部門監理主任

担当するごみ収集車両等

システム運用管理者

事業管理課担当者

すべてのごみ収集車両等

建設局システム利用管理者

別表1の各事業所等における職員が所属する課等の長

すべてのごみ収集車両等(ただし、運行軌跡及びドライブレコーダー映像確認・保存機能のみ)

建設局一般利用者

別表1の各事業所の担当者

すべてのごみ収集車両等(ただし、運行軌跡及びドライブレコーダー映像確認・保存機能のみ)

消防局システム利用管理者

警防部警防課担当係長(情報システム)

すべてのごみ収集車両等(ただし、運行軌跡及びドライブレコーダー映像確認・保存機能のみ)

消防局一般利用者

警防部警防課、予防部予防課及び警防部司令課の担当者

すべてのごみ収集車両等(ただし、運行軌跡及びドライブレコーダー映像確認・保存機能のみ)

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