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多量排出予定事業者における産業廃棄物の予測評価に関する指導要綱

2022年3月3日

ページ番号:455824

(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に定めるもののほか、大阪市の区域における産業廃棄物の排出の管理、適正な処理及び減量化に資するため、多量排出予定事業者に対し、市長が行う行政指導の内容となる事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この要綱において、「多量排出予定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)大阪市の区域内に、1年間に発生する産業廃棄物の量が1,000トン以上になると予測される事業場(日本産業分類の建設業又は産業廃棄物処理業以外の事業に係るものに限る。以下同じ。)を新設しようとする者
(2)大阪市の区域内に存する事業場において、製造施設等の新設若しくは増設又は製造方法等の変更を行おうとする者であって、これにより、当該新設、増設又は変更の後1年間に発生する産業廃棄物の量が1,000トン以上増加すると予測されるもの

 

(産業廃棄物予測評価の実施)
第3条 市長は、多量排出予定事業者に対し、その事業に係る産業廃棄物の発生量、排出量、減量化量、中間処理量、最終処分量、再使用及び再生利用量等についての事前の予測及び評価(以下「産業廃棄物予測評価」という。)を実施するよう指導する。

2 市長は、多量排出予定事業者に対し、その事業に着手しようとする日の60日前までに、前項の規定による予測及び評価の実施の結果を産業廃棄物予測評価書(様式第1号)により届け出るよう指導する。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該多量排出予定事業者に対し、次に掲げる事項について指導を行う。
(1)排出管理に関する事項
 生産等の段階から廃棄物処理を念頭に置き、原材料又は製造工程を転換すること等により廃棄物の発生を抑制するとともに、再使用、再生利用及び適正処理の容易な廃棄物の排出並びに製品の開発等に努めること。
(2)適正処理に関する事項
 その事業活動に伴って生じる産業廃棄物の発生量及び性状を的確に把握し、その事業場から発生する産業廃棄物が環境に与える影響も含めて、発生から最終処分に至る全ての過程が常に適正に維持、管理されるよう体制の整備、充実を図ること。
(3)減量化に関する事項
 その事業活動に伴って生じる産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用又は中間処理を推進することによりその減量化を図り、別表に掲げる目標の達成に努めること。

 

(実績の報告)
第4条 市長は、多量排出予定事業者がその事業を開始したときは、その開始の日の属する年度の産業廃棄物の処理状況その他必要な事項を、その翌年度の6月30日までに、産業廃棄物処理実績報告書(様式第2号)により報告するよう指導する。

 

附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 「多量排出事業者における産業廃棄物の処理に関する要綱(平成6年6月1日施行)」(以下(旧要綱)という。)は廃止する。

3 この要綱の施行に伴い、廃止された旧要綱第6条の規定は、旧要綱に定める多量排出が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの1年間の産業廃棄物の処理に関する産業廃棄物処理実績報告書の同年6月30日までの提出について、なおその効力を有するものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

産業廃棄物の種類

減量化率

汚泥

92パーセント以上

鉱さい

80パーセント以上

ガラスくず及び陶磁器くず

45パーセント以上

全産業廃棄物

86パーセント以上

様式第1-2号(多量排出予定事業者)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

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