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環境局事業系廃棄物適正処理啓発指導員会計年度任用職員要綱

2023年4月1日

ページ番号:492689

(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、環境局事業系廃棄物適正処理啓発指導員会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用は選考によるものとし、面接により次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること
(2)健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること

 

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(職務)
第4条 会計年度任用職員の職務は、次のとおりとする。
(1)会計年度任用職員(主任)
ア 工場搬入物検査において発見された搬入不適物の適正処理等に関する、一般廃棄物収集運搬業許可業者への指導及び排出事業者に対する啓発・指導の計画及びその実施
イ 工場での搬入物展開検査の計画及びその実施
ウ 廃棄物排出源調査の計画及びその実施
エ 一般廃棄物収集運搬業許可業者に対する適正処理指導の計画及びその実施
オ その他関連業務の支援にかかる計画及びその実施

(2)会計年度任用職員
ア 工場搬入物検査において発見された搬入不適物の適正処理等に関する、一般廃棄物収集運搬業許可業者への指導及び排出事業者に対する啓発・指導
イ 工場での搬入物展開検査
ウ 廃棄物排出源調査
エ 一般廃棄物収集運搬業許可業者に対する適正処理指導
オ その他関連業務の支援

 

(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数 大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する市の休日を除く月曜日から金曜日のうち環境局長が定める4日間(1日7時間30分の勤務)
(2)勤務時間 午前9時から午後5時15分まで
(3)休憩時間 午後0時15分から午後1時まで

2 環境局長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間外及び休日等に勤務することを命じることができる。

 

(給与等)
第6条 会計年度任用職員の給与、服務、懲戒、公務災害、社会保険、任用期間等については会計年度任用職員の採用等に関する要綱のとおりとする。

 

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前においても、会計年度任用職員の採用等に関する要綱附則第2項の規定に基づき、同日前に行われる会計年度任用職員の採用に関し必要な事項については、この要綱を適用する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3271

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