大阪市環境美化運動推進基金を充当する事業に関する要綱
2020年4月13日
ページ番号:500705
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市環境美化運動推進基金条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大阪市環境美化運動推進基金(以下「基金」という。)を充当する事業について必要な事項を定めるものとする。
(基金充当事業)
第2条 基金を充当する事業(以下「基金充当事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1)市民、市民活動団体又は事業者が環境局と協働して環境美化の推進を図り、実践するための事業
(2)前号に掲げる事業のほか、環境局長が本市の環境美化の推進に資すると認めた事業
(充当金額)
第3条 充当金額は、当該年度の運用益の状況に応じて、別途定めるものとする。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
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