大阪市路上喫煙対策委員会委員の公募手続等に関する要綱
2020年9月15日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)第8条第4項に規定する大阪市路上喫煙対策委員会(以下「委員会」という。)の委員の公募手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 本市の路上喫煙対策に市民の意見を反映するため、委員会の委員を公募する。
2 公募する委員数、公募内容その他必要な事項は、公募の都度、公募要項で定める。
(資格)
第3条 委員会の委員に応募することができる者は、次の条件を満たす者とする。
(1)本市に居住していること
(2)本市の附属機関の委員等でないこと
(3)本市職員でないこと
(4)公募開始日時点で、満20歳以上の者であること
(5)たばこの製造や販売等に関係する事業者や団体の社員等でないこと
(6)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で定める暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
(7)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった者
2 前条の条件を満たさない者が行った応募は、無効とする。
(選考方法)
第4条 委員会の委員の選考方法は、公募の都度、公募要項で定める。
(選考委員会)
第5条 委員会の委員に応募した者(以下「応募者」という。)の選考にあたっては、選考委員会を開催する。
2 選考委員会の選考委員は、委員会委員長、大阪市路上喫煙対策委員会規則(平成19年大阪市規則第46号)第2条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員、環境局長、環境局総務部長、環境局事業部長、環境局事業部事業管理課長とする。
3 選考委員会に選考委員長を置き、環境局長をもって充てる。
4 選考委員会の会議は、選考委員長が招集する。
5 選考委員会は、選考委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 選考委員会の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、選考委員長の決するところによる。
7 選考委員会の庶務は、環境局事業部事業管理課において処理する。
8 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、選考委員長が定める。
(選考基準)
第6条 公正かつ適正な選考の実施及び選考における透明性の確保を図るため、次に掲げる基準に照らして総合的に考慮し、最も適当であると認められる内容の応募をした者を選考する。
(1)路上喫煙の防止に取組む内容であること
(2)喫煙者及び非喫煙者の視点から、それぞれのニーズを反映したものであること
(3)具体性、独創性及び実現可能性を有している内容であること
(4)公益性・公平性を有していること
(選考結果通知等)
第7条 選考の結果は、応募者本人に通知するとともに、氏名を公表する。
2 市長は、条例第8条第4項の規定に基づき、選考された者を委員会の委員に委嘱する。
(解嘱)
第8条 委員会の委員に委嘱された者に、次の事由が生じた場合、委員会の委員を解嘱する。
(1)第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき
(2)委員会の委員として適格性に欠く言動、事実が判明したとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公募方法、その他公募手続等に必要な事項は、公募要項で定める。
附則
この要綱は、令和2年9月7日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課 路上喫煙対策担当
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