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帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可手続等に関する要綱

2022年3月8日

ページ番号:521028

(目的)
第1条 この要綱は、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号。以下「法」という。)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和37年建設省令第22号。以下「施行規則」という。)、大阪市建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行細則(昭和37年9月20日規則第58号。以下「施行細則」という。)及び環境省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号。以下「命令」という。)に基づく帯水層蓄熱型冷暖房事業(命令第2条に規定する帯水層蓄熱型冷暖房事業(本市の区域内で実施するものに限る。)をいう。以下同じ。)に供する建築物用地下水の採取の許可手続その他帯水層蓄熱型冷暖房事業の実施に関して必要な事項を定め、もって適切な地下水の利用及び地盤沈下の防止に資することを目的とする。

 

(申請)
第2条 法第4条第1項の規定により帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、施行規則で定める地下水採取許可申請書に同規則第1条各号に規定する図面及び書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所が、連続する敷地で一体的に開発を行う区域とし、かつ、連続した地層構成及び同一の土質を有することを示す書類
(2)帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所における土質に係る測定結果(揚水を行う帯水層に接する粘性土層の載荷に対する圧密量の測定結果を含む。)により、当該粘性土層が過圧密の状態にあり、かつ、揚水時の圧密圧力が圧密降伏応力に対して十分に小さいと認められることを示す書類
(3)帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する場所において、季節に応じた地下水や地盤への影響を把握するために十分な期間、当該事業と同程度の規模で被圧地下水を採取し、その全量を同一の帯水層へ還元する実証試験を実施した結果、当該場所及びその周辺において、地下水位、地盤高、地下水の水質及び間隙水圧に著しい変化が認められないことを示す書類
(4)前号の実証試験から得られる情報及び帯水層蓄熱型冷暖房事業に係る当該設備の運用時に想定される熱負荷に基づいて実施される地下水の温度変化に係るシミュレーション(実測値が再現できるものに限る。)により得られる情報から、地下水の温度に著しい変化が認められないと想定されることを示す書類
(5)帯水層蓄熱型冷暖房事業に係る揚水設備の維持管理計画(維持管理に係り実施することとなるモニタリングの内容は、別表1に示す観測事項一覧による。)を示す書類
(6)帯水層蓄熱型冷暖房事業に係る緊急時の対応に関する計画を示す書類

 

(事前協議)
第3条 申請予定者は、帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取に係る揚水設備の設置工事(揚水に係る井戸用の掘削工事を含む。)に着手する日の30日前までに、次の事項について市長に協議するものとする。
(1)施行規則第1条第1号及び第2号に関する事項
(2)前条第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する書類に関する事項
(3)その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による協議は、帯水層蓄熱型冷暖房事業に供する建築物用地下水の採取の許可の申請に関する事前協議書(別記様式)を市長に提出することにより行う。

3 市長は、第1項の規定による協議の結果について、申請予定者に書面により通知する。

 

(審査事項)
第4条 市長は、法第4条第1項の申請があった場合、施行規則第2条に定める要件に適合しているかどうかの審査を行うとともに、命令第2条各号に定める要件に適合しているかどうか別表2の審査事項に基づき審査を行うものとする。

 

(採取許可に附する条件)
第5条 法第4条第1項の許可には、法第4条第4項に基づき、次の各号に掲げる地盤の沈下を防止するための必要な条件を附すこととする。
(1)揚水設備について24時間以上の連続運転を伴う試運転を実施し、実施結果に係る報告書を実施後30日以内に市長へ提出すること。実施結果に係る報告書は、地下水位、地盤高及び地下水の温度の変化がシミュレーション(実測値が再現できるものに限る。)の結果を大きく逸脱しない等、地盤沈下のおそれがないことを確認したものとすること。
(2)揚水設備について、帯水層蓄熱型冷暖房事業の実施期間中は、命令第2条第5号の規定により策定した計画によるモニタリングを実施し、毎年1月1日から12月31日までの実施結果に係る報告書を翌年1月31日までに市長に提出すること。報告書の内容には、揚水量、還水量、地下水位、地盤高、地下水の水質、地下水の温度、井戸内の圧力、消費電力、システムの効率(成績効率)等を含むこと。
(3)揚水設備について、帯水層蓄熱型冷暖房事業の実施期間中は、当該事業の状況により、予期せぬ地盤の沈下が生じた又は生じるおそれがある場合は、直ちに市長に報告し、対応について協議すること。

 

(指導)
第6条 市長は、予期せぬ地盤の沈下が生じ、又は生じるおそれがあり、法第4条第1項の許可を受けた者(以下「事業実施者」という。)からその報告及び対応について協議があった場合のほか、必要に応じて、事業実施者に対し、帯水層蓄熱型冷暖房事業の適切な実施に必要な措置を講ずるよう指導することができる。

 

(情報の提供)
第7条 市長は、事業実施者に対し、必要に応じて、帯水層蓄熱型冷暖房事業の適切な実施に資する情報の提供を求めることができる。

 

(公表)
第8条 市長は、事業実施者が帯水層蓄熱型冷暖房事業を実施する施設の名称及び住所並びに当該事業の実施に関し必要と認める事項をホームページで公表する。

 

(普及啓発)
第9条 市長は、事業実施者に対し、帯水層蓄熱利用に係り本市が実施する普及啓発に協力を求めることができる。

 

附則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年2月28日から施行する。

別表1,2及び事前協議書

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