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産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)偽造の疑いに関する調査の着手について

2018年7月4日

ページ番号:522044

 大阪市水道局及び建設局の発注工事において、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト伝票」という。)の偽造の疑いがある旨の情報が平成30年4月にあり、また、堺市での事案に関する報道(注1)を受け、両局において関係者に対し任意で聞き取りを実施した結果、偽造の疑いのあることが判明しました。
 今後、産業廃棄物の適正処理指導を行う大阪市環境局は、市関係局及び関係機関と連携し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)に基づく調査に着手します。

(注1)堺市発注の上下水道工事でマニフェスト伝票が大量に偽造され市に提出された旨の報道

1 マニフェスト制度の概要

 マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対してマニフェスト伝票を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェスト伝票の写しの送付を受け取ることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。(詳細についてはマニフェスト制度 参照)

2 事案の概要

 本市の工事発注部局においては、排出事業者(工事を受注した元請業者)からマニフェスト伝票の写しを受け取ることにより、適正に産業廃棄物が処理されていることを確認することとなっています。

 今回、水道局及び建設局において、平成30年5月下旬から6月中旬にかけて、平成28年度竣工工事の中から一部抽出(注2)して関係者へ聞き取りを行った結果、マニフェスト伝票に偽造の疑いのあることが判明しました。

(注2)

  • 水道局:マニフェスト25,000伝票のうち700伝票を抽出
  • 建設局:マニフェスト30,000伝票のうち50伝票を抽出

3 今後の調査、対応について

 環境局は、大阪府環境部局等の関係機関とも連携・調整しながら、元請業者等に対し廃棄物処理法に基づく調査(立入調査、報告徴収)を実施します。調査の結果、違反の事実が確認されれば、同法第14条の3に基づく事業停止や、第14条の3の2に基づく許可取消し処分のほか、関係機関と協議し告発を検討するなど厳正な対応を行ってまいります。

マニフェスト制度

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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