環境影響評価関係図書の電子縦覧等に係る実施要領
2022年10月31日
ページ番号:537970
策定 平成19年8月
改定 平成21年11月
改定 平成23年4月
改定 令和3年5月
1 目的
大阪市環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価関係図書等の縦覧等について電子縦覧等を行うことにより、市民の利便性を向上させ、もって環境影響評価制度に対する市民の理解の増進並びに個々の評価案件に対する住民参加の促進に資することを目的とする。
2 基本的な考え方
環境影響評価関係図書等の縦覧について、「電子縦覧」を実施するとともに、環境影響評価手続きに必要な書類等についても、原則として、同様の措置(以下「電子閲覧」という。)を講じる。
ここで、電子縦覧とは条例に規定された環境影響評価関係図書等の縦覧に加えてインターネットを利用した方法で行う縦覧をいう。
また、電子閲覧とは、電子縦覧を除き、必要に応じてインターネットを利用した方法で環境影響評価関係図書等や書類を公開することをいい、電子縦覧を終了し、そのまま電子閲覧に移行するものを含む。
本運用における電子縦覧は、条例に規定する縦覧に加えて実施するものであり、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第5条の規定によるものではなく、また、電子閲覧は同条に該当しないため、本運用において大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条に規定する手続き等の告示は必要とならない。
なお、事業者等が作成する環境影響評価関係図書等の電子縦覧、電子閲覧に際し、これに含まれる資料等に対する著作権等の問題が生じることがないよう、事業者等に対し、本運用の趣旨を十分に説明し、理解が得られるよう配慮する。
ここで、電子縦覧とは条例に規定された環境影響評価関係図書等の縦覧に加えてインターネットを利用した方法で行う縦覧をいう。
また、電子閲覧とは、電子縦覧を除き、必要に応じてインターネットを利用した方法で環境影響評価関係図書等や書類を公開することをいい、電子縦覧を終了し、そのまま電子閲覧に移行するものを含む。
本運用における電子縦覧は、条例に規定する縦覧に加えて実施するものであり、大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第5条の規定によるものではなく、また、電子閲覧は同条に該当しないため、本運用において大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条に規定する手続き等の告示は必要とならない。
なお、事業者等が作成する環境影響評価関係図書等の電子縦覧、電子閲覧に際し、これに含まれる資料等に対する著作権等の問題が生じることがないよう、事業者等に対し、本運用の趣旨を十分に説明し、理解が得られるよう配慮する。
3 電子縦覧
(1)対象図書等
電子縦覧の対象とする図書等は、条例により縦覧に供することが規定された次の図書等とする。
- 環境影響評価方法書及び要約書(条例第8条)
- 環境影響評価準備書及び要約書(条例第15条)
- 環境影響評価書(条例第22条)
- 事後調査計画書(条例第25条第3項)
- 事後調査報告書(条例第28条第4項)
(2)方法及び期間
電子縦覧の方法及び期間は次のとおりとする。
- 電子縦覧の方法は、インターネットを利用する方法とする。
- 電子縦覧を行う期間は、条例に定める縦覧期間とする。
4 電子閲覧
(1)対象図書等
電子閲覧の対象とする図書等は、次のとおりとする。
- 電子縦覧の対象となった図書等であって、電子縦覧の期間が終了したもの
- 大阪市環境影響評価専門委員会の検討結果報告書
- 環境影響評価方法書・準備書に対する市長意見
- その他、本市が環境影響評価制度に係る市民の利便性の向上のため、電子閲覧を行うことが適切であると判断した書類
但し、上記4のうち、事業者等が作成した書類にあっては、事業者等が電子閲覧に同意したものに限る。
(2)方法
電子閲覧の方法は、インターネットを利用する方法とする。
(3)期間
電子閲覧の期間は、次の時期を目途に事業者等から申し出があった場合に終了するものとする。
- 環境影響評価方法書:環境影響評価準備書のホームページ掲載時
- 環境影響評価準備書:環境影響評価書のホームページ掲載時
- 1、2以外の図書等であって、事業者等が作成したものにあっては、最後に提出された事後調査報告書の縦覧が終了した時点
5 著作権等への留意
著作権上の問題が生じないようにするために、事業者等に対し、次のとおり対応する。
- 事業者等から環境影響評価実施の相談があった時点で、電子縦覧、電子閲覧及び著作権の仕組みについて別紙の資料により説明し、理解を得るとともに、今後、適切な対応を行うよう協力を要請する。
- 環境影響評価関係図書等の磁気ディスクの提出にあたっては、本市は同意書(様式1)により、電子縦覧、電子閲覧について事業者等の許諾を得るとともに、関係図書等に含まれる他人の地図、写真、図形等の著作物(以下「引用著作物」という。)についても電子縦覧、電子閲覧の可否を確認する。
また、関係図書等のホームページへの掲載時には、著作権者の許諾を得ないで、複製、販売、貸与等を行うことは禁止されている旨を書き加える。 - 2の場合において、事業者等に正当な理由があって、同意書(様式1)の引用著作物について著作権者の許諾が確認できない場合には、その箇所について、「著作権の関係でインターネット上に掲載できない」旨を書き込み、当該引用著作物の掲載は行わないものとする。
環境影響評価関係図書の電子縦覧等に係る実施要領
別紙 電子縦覧・閲覧について(DOC形式, 52.00KB)
別紙 電子縦覧・閲覧について(PDF形式, 303.90KB)
電子縦覧実施要領(様式1)(DOC形式, 37.50KB)
電子縦覧実施要領(様式1)(PDF形式, 92.89KB)
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大阪市 環境局環境管理部環境管理課環境影響評価グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
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ファックス:06-6615-7949