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みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクトの実施等に関する要綱

2022年9月6日

ページ番号:538941

みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクトの実施等に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、持続可能な循環型社会の形成に向けて、廃棄物の減量及び資源の有効活用を推進し、経済・社会・環境の統合的向上をめざすとともに、より一層の資源循環を推進するため、大阪市、地域活動協議会その他の地域の団体(以下「地域団体」という。)及び事業者が連携協働して行うペットボトルの回収・リサイクルシステム「みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト」(以下「プロジェクト」という。)の実施等について定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)プロジェクト 地域団体が契約した事業者に提供するペットボトルを、当該事業者が行政回収(一般廃棄物収集運搬許可業者が行う収集を含む。以下同じ。)と明確に区分して定期的に回収するとともに、回収したペットボトルを当該事業者自ら、又は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会におけるペットボトル登録再生処理事業者若しくはペットボトルからペットボトルへの再生利用(リサイクル)することができる再生処理事業者(以下「協会登録事業者等」という。)へ確実に引き渡し、マテリアルリサイクルすることをいう。

(2)参画事業者 第4条第1項に規定する事業連携協定を締結し、プロジェクトに参画する事業者をいう。

(3)実施事業者 参画事業者のうち、第6条第1項の規定による開始の届出をし、現にプロジェクトを実施する事業者をいう。

(4)実施地域団体 地域住民との間で、ペットボトルを排出した時点で地域団体へ無償で譲渡する合意形成後、第5条第1項に規定する売買契約を締結し、プロジェクトを実施する地域団体をいう。

(5)マテリアルリサイクル 日本国内において、回収したペットボトルを、粉砕・洗浄・乾燥などの処理を行い、新たな製品の材料又は原料として再生利用(リサイクル)することをいう。

 

(適用)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する地域団体及び事業者が、実施地域団体及び参画事業者として連携協働し行うものについて適用する。

(1)地域団体にあっては、次のいずれかであること。

ア 地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第5条第1項の規定により区長から認定された地域活動協議会

イ 連合振興町会(原則として小学校区単位を活動範囲とする場合に限る。)

(2)前号の地域団体は、営利を目的としてプロジェクトを行うものでないこと。

(3)事業者にあっては、次のいずれにも該当する者であること。

ア 前2号に該当する地域団体と有償でペットボトルの売買契約を締結できること。

イ 行政回収と明確に区分して、自ら又は委託により定期的にペットボトルを回収できる体制を構築できること。

ウ 回収したペットボトルを自ら、又は協会登録事業者等へ確実に引き渡し、マテリアルリサイクルすることができること。

エ 契約する地域団体の活動区域に居住する市民に対する排出方法や回収時間等に関する周知、契約する地域団体に対する契約内容に関する説明を行うことができること。

 

(事業連携協定)

第4条 大阪市長は、必要に応じプロジェクトに参画する事業者を募集し、これに応募した事業者の適性を判断の上、当該事業者と事業連携協定を締結するものとする。

2 大阪市長は、前項の事業者の応募に際し、日本国内におけるペットボトルのマテリアルリサイクル実施に関する宣誓書(第1号様式。以下「宣誓書」という。)を徴し、マテリアルリサイクルの適正な実施を確保しなければならない。

3 大阪市長は、次条第1項に規定する地域団体による選定に資するため、参画事業者の事業者名等を公表するものとする。

4 第1項の規定による事業者の募集及び事業連携協定の締結に関し必要な事項は、別に定める。

 

(売買契約)

第5条 プロジェクトを実施しようとする地域団体及び当該地域団体が契約相手方に選定した参画事業者は、大阪市長から事業内容や留意事項等の説明を事前に受け、十分に理解した上で、プロジェクト実施に係り必要な事項を定めた売買契約を書面により締結し、プロジェクトを実施するものとする。

2 前項の契約は、当該地域団体及び参画事業者の協議により変更又は終了することができる。

3 前2項の契約に係り、当該地域団体及び参画事業者の間に損害賠償その他の紛争が生じた場合には、双方の責任により解決する。

 

(開始の届出等)

第6条 前条第1項の契約を締結の上、プロジェクトを実施しようとする参画事業者は、みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト実施届出書(第2号様式。以下「開始届出書」という。)をあらかじめ大阪市長へ提出し、プロジェクト開始の時期等について協議の上、開始しなければならない。

2 実施事業者が新たに前条第1項の契約を締結し、プロジェクトを実施しようとするときは、第9条第3項に定める手続きによるものとする。

 

(回収の実施等)

第7条 実施事業者は、第5条第1項の売買契約及び前条第1項の開始届出書の内容に基づき、月2回以上の頻度及び午前8時30分から午後5時までの時間帯にて実施地域団体から提供されるペットボトルを回収しなければならない。なお、実施地域団体からペットボトル以外のものが混在等により提供された場合、回収してはならない。

2 実施事業者は、大阪市がごみの収集を行う建物等にあっては「資源ごみ」及び「容器包装プラスチック」の収集日以外の日に、一般廃棄物収集運搬許可業者がごみの収集を行う建物等にあっては当該者が収集するごみと区分して、実地地域団体から提供されるペットボトルを回収しなければならない。

3 実施事業者は、プロジェクトに伴う、排出場所や回収等に関する広聴について、その活動区域に居住する市民との話し合い等により適宜解決に努めなければならない。

4 実施事業者は、回収日の午前8時30分から午後5時までの時間帯において、実施地域団体の活動区域から排出されたペットボトルが未回収の場合、自ら又は回収運搬等の委託契約を締結した事業者が窓口となり、責任を持って対応しなければならない。

5 実施事業者は、複数の実施地域団体からペットボトルを提供される場合、実施地域ごとに回収量を把握しなければならない。

6 実施事業者は、宣誓書の内容に基づき、マテリアルリサイクルが適正に実施されるよう、自らこれを実施し、又は協会登録事業者等へ回収したペットボトルを確実に引き渡さなければならない。

7 前各項の規定にかかわらず、実施地域団体及び実施事業者は、実施事業者が第9条第1項及び第3項の規定による変更等の届出を行ったときは、当該変更等の届出の内容に従い、プロジェクトを実施しなければならない。

 

(年間報告書の提出)

第8条 参画事業者は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間。以下同じ。)のペットボトル回収量(プロジェクトに係るものに限る。)を、毎年4月30日までに、みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト年間実績報告書(第3号様式。以下「年間報告書」という。)により大阪市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する年間報告書に記載する回収量の算出にあたり、その重量に10kg未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量とする。

 

(変更等の届出)

第9条 参画事業者は、宣誓書に記載する事項に変更がある場合は、速やかにみんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト参画事業者変更届出書(第4号様式)を大阪市長に提出しなければならない。この場合において、変更がある事項が参画事業者の代表者名、住所又は電話番号のいずれかのみであるときは、年間報告書により届け出ることができる。

2 実施事業者は、プロジェクトを一時的に休止し、又は廃止する場合は、あらかじめみんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト実施事業者休止等届出書(第5号様式)を大阪市長に提出し、休止等の時期等について協議しなければならない。

3 実施事業者は、地域団体との契約を追加、変更又は終了する場合は、あらかじめみんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト実施地域団体異動届出書(第6号様式)を大阪市長に提出し、追加等の時期等について協議しなければならない。

 

(適用除外)

第10条 大阪市長は、実施地域団体又は参画事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該実施地域団体又は参画事業者をこの要綱の適用の対象外とし、当該参画事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(1)地域団体として、第3条第1号又は第2号の規定に適合しない場合

(2)事業者が、第3条第3号の規定に適合しない場合

(3)虚偽の届出について、故意に不正を行ったと認められた場合

(4)2年以上継続して第8条に規定する報告書の提出がない場合

(5)事業者が正当な理由なく第13条の調査に協力しない場合

2 前項の規定による通知は、みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクトの実施等に関する要綱適用除外通知書(第7号様式)により行うものとする。この場合において、当該参画事業者が解散(事実上解散している場合も含む。)しており、所在が明らかでないときは、通知は行わない。

 

(報告)

第11条 大阪市長は、回収したペットボトルが適正にマテリアルリサイクルされていることを期するため、必要があると認めたときは、実施事業者に対し報告を求めることができる。

 

(支払等)

第12条 実施事業者は、実施地域団体との売買契約に基づき、当該実施地域団体に対し適正に収益金を支払わなければならない。

2 大阪市長は、実施地域団体及び参画事業者に対し、奨励金その他の金銭を一切支給しない。

 

(その他)

第13条 実施地域団体及び参画事業者は、連携協働して実施地域団体のペットボトル回収状況の調査に関して大阪市長に協力しなければならない。

 

(細目)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。

附則

この要綱は、平成31年2月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課家庭ごみの分別グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3252

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