ページの先頭です

小額修繕及び緊急補修施工業者登録見積合わせ事務処理要領

2022年4月1日

ページ番号:552643

(趣旨)
第1条 この要領は環境局施設管理課が発注する、小額修繕請負契約の見積合わせにおける事務処理方法を定めるものとする。

 

(対象案件)
第2条 この要領の対象案件は、予定金額が40万円以下の修繕請負契約の見積合わせによる案件とする。

 

(発注手続き)
第3条 見積合わせの実施にあたっては、「局施設の工事修繕等にかかる事務処理」にかかる「工事・修繕等実施依頼書(様式-2)」の受領後、「見積合わせ実施決定書(別紙1)」のうえ、「見積依頼書(別紙2)」、「見積合わせ依頼書(別紙3)」により行う。
「契約までの事務手続きの流れ」を参照のこと。

 

(見積合わせ等の様式及び提出方法)
第4条 見積合わせ前に提出させる下見積書の様式は問わないものとする

2 見積合わせに使用する様式は、当局指定の「事業請負見積書」(以下「見積書」という。)とする。

3 見積書の提出方法は、原則として持参とするが、郵便等によることも可とする。

4 見積りは必ず書面によるものとし、電話等の口頭による見積りは不可とする。

 

(見積書徴取の方法)
第5条 見積書を徴取する際は、「見積合わせ依頼書」に必要事項を記載した書面等(見積りに必要な事項を図面や仕様書等により明確にすること。)を添付し、見積書の提出期限を定めたうえで、提出を求めるものとする。

 

(見積書を徴取する相手方の選定)
第6条 見積書を徴取する相手方は、小額修繕及び緊急補修施工業者登録に係る業者の公募により登録された、「小額修繕及び緊急補修施工業者登録請負業者名簿」(以下「登録名簿」という。)のうちから2者を選定する。

2 見積書を徴取する相手方の選定に際しては、見積合わせを行う案件の内容に応じた登録種目別に、前項の登録名簿に基づき事前に作成した「見積合わせ選定順位表」(以下「順位表」という。)に基づき実施する。

3 見積合わせの依頼時点で、「順位表」の当該業者の1者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている場合は、当該業者への依頼を行わず、「順位表」の次位の2者に依頼を行うものとする。

 

(見積り依頼の辞退)
第7条 選定した業者が都合により見積りを辞退した場合には、「見積合わせ辞退届(別紙4)」を提出させるものとする。

2 見積り依頼を行った2者のうちの1者が辞退した場合においても、残り1者の見積りを有効として取り扱うものとする。この場合において、見積り依頼を承諾した業者には1者が辞退したことについては告げてはならない。

3 見積り依頼を行った2者共が辞退した場合には、「順位表」の次位の者に依頼するものとする。

 

(見積書の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り。
(2)見積者の記名押印がない見積り。
(3)見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り。
(4)訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。
(5)見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り。
(6)見積書提出後に契約相手方の決定までに見積書を提出した者が、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けた場合の見積り又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合の見積り。
(7)その他、見積りに関する条件に違反した見積り。

 

(契約の相手方の決定)
第9条 徴取した2者の見積書のうち、最低の価格をもって有効な見積りした者を契約の相手方とする。
また、第7条第2項の場合における、1者から徴取した場合の見積書の価格をもって、契約の相手方とする。

 

(くじ等による契約相手方の決定)
第10条 見積価格が2者同額のときは、当該見積合わせに関係のない環境局職員にくじをひかせて契約の相手方を決定するものとする。

 

(契約の相手方に対する通知等)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該見積者に通知する。また、契約の相手方とならなかった者についても、その旨を通知する。

 

(見積合わせの不成立)
第12条 見積価格が第2条に定める金額を超過した場合や、最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行うものとするが、交渉が成立しない場合は、当該見積合わせは成立しないものとする。

 

(再度の見積合わせ)
第13条 見積合わせが不成立になった場合は、「順位表」の次位の者と再度行うものとする。

2 前項に基づき再度の見積合わせを行っても、第2条に定める金額又は予定価格を超過する場合は見積合わせを中止し、総務課(契約担当)と協議するものとする。

 

(執行伺決議の作成)
第14条 本市において積算により設計金額の算出ができる場合は、「工事・修繕等実施依頼書」の受領後、積算完了次第すみやかに依頼様式の「執行伺作成依頼書(様式-3)」を事業主管担当等へ送付し、執行伺決議の作成を依頼する。

2 積算により予定価格が算出できない場合は、「見積依頼書(別紙2)」により2者からの見積り(下見積り)を徴収し、有効な最低価格の見積金額を「執行伺作成依頼書」の予定金額として、事業主管担当へ送付し執行伺決議の作成を依頼する。

 

(契約の締結)
第15条 見積書徴収後は契約予定の相手方となった者に契約金額を記載させ、収入印紙の貼付及び仕様書等を添付し、見積合わせ行ったもう1者の見積書と併せて総務課(契約担当)に提出後、契約管財担当課長の決裁完了をもって契約の締結とする。また、「見積合わせ辞退届」が提出されている場合も併せて総務課(契約担当)に提出すること。

 

(契約の解除)
第16条 契約相手方の決定後、契約締結までの間に、契約相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。

2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

 

(補則)
第17条 この要領に定めがない事項については、大阪市契約規則及び関係法令等によるほか、契約管財担当課長と施設管理課長の合議により別途定めるものとする。

 

附則
この要領は平成22年4月1日から施行する。

この要領は平成23年9月1日から施行する。

この要領は平成25年4月1日から施行する。

この要領は令和4年3月1日から施行する。

契約までの事務手続きの流れ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

別紙1~4

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式2~3

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局総務部総務課契約グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3126

ファックス:06-6630-3580

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示