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大阪市グリーン配送実施細目

2023年4月28日

ページ番号:563082

(趣旨)
第1条 この細目は、大阪市グリーン配送実施要綱(以下「要綱」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この細目における用語の意義は、要綱の例による。

(大阪市グリーン配送適合車の届出)
第3条  物品納入業者等又は物品納入業者等となる可能性のある事業者(以下「納入業者等」という。)からの大阪市グリーン配送適合車届出書(以下「届出書」とする。)は、環境局環境管理部環境規制課において受け付ける。

2  届出書は、第1号様式による。

3  届出書は届け出る自動車ごとに1部提出させ、自動車検査証の写しを添付させる。

4  市長は、届出書に記載された自動車が大阪市グリーン配送適合車であることを確認したときは、第2号様式(当該自動車が電動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)、ハイブリッド自動車)の場合は、第3号様式)による大阪市グリーン配送適合車ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するとともに、届出書の写しに収受印を押印し、大阪市グリーン配送適合車届出済証(以下「届出済証」という。)として届出者に交付する。

5  市長は、届出済証の内容に関して軽微な変更があった場合には、納入業者等に第4号様式による変更届を提出させる。なお、軽微な変更とは住所又は電話番号の変更をいう。

6  市長は、納入業者等が大阪市グリーン配送適合車を使用しなくなったときは、速やかにステッカー及び届出済証を返却させる。

附則

1 この細目は、平成15年2月7日から施行する。ただし、第4条の規定については、平成15年4月1日から施行する。

2 この細目は、平成15年4月1日から施行する。

3 この細目は、平成21年1月1日から施行する。

4 この細目は、平成23年4月1日から施行する。

5 この細目は、平成29年4月21日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この細目は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定(「適合車」を「大阪市グリーン配送適合車」に改める部分を除く。)は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この細目による改正後の第1号様式、第3号様式は、令和4年7月1日以降の届出に適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和4年6月30日以前に改正後の第1号様式により届出を行うことを妨げない。

附則
(施行期日)
1 この細目は、令和5年4月25日から施行する。

(経過措置)
2 この細目による改正後の第1号様式は、令和5年7月1日以降の届出に適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年6月30日以前に改正後の第1号様式により届出を行うことを妨げない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7965

ファックス:06-6615-7949

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