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イベントに対するごみ分別ボックス貸出要綱

2022年7月1日

ページ番号:568161

(目的)
第1条 この要綱は、事業者(主催者)及び市民等のごみ分別意識の向上を図り、ごみの減量・リサイクルを推進するために、イベントに対して本市がごみ分別ボックスを貸し出す手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)
第2条 ごみ分別ボックスの貸出しを受けることのできる団体は、大阪市内に活動拠点のある自治会、町内会、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校、企業等とする。(以下「団体等」という。)
2 団体等が主催するイベントのうち、大阪市内で開催される場合に、ごみ分別ボックスの貸出しを行うものとする。
3 前項の規定によるイベントには、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動その他環境局長が適当でないと認める活動は含まない。

(貸出)
第3条 貸し出す物品は、ごみ分別ボックス6個を1セットとし、1回の申込みにつき2セットまでとする。ただし、第6条第3項で規定する申込みを行う場合は、その限りではない。
2 前項における物品の貸出し及び返却については、別表に掲げる本市施設において、開庁時間内に行う。

(期間)
第4条 ごみ分別ボックスの貸出期間は、原則として当該イベントの開催日に、前後各3日以内を加え、10日を限度とする。ただし、返却期限が貸出しを受けた本市施設の閉庁日の場合は、翌開庁日を返却期限とする。

(費用)
第5条 ごみ分別ボックスの貸出しは無料とする。ただし、ごみ分別ボックスの運搬費用、ごみ袋費用、ごみ処理費用、その他ごみの適正処理に必要となる費用は、貸出しを受けた団体等(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出申込)
第6条 ごみ分別ボックスの貸出しを受けようとする団体等は、環境局長に対し、イベントに対するごみ分別ボックス貸出申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により、申し込まなければならない。
2 申込書は、環境事業センターに提出するものとする。
3 第3条第1項本文の規定にかかわらず、ごみ分別ボックスを3セット以上の貸出しを受けようとする場合は、申込書とイベントでのごみ分別ボックスの使用計画(様式は問わない)を家庭ごみ減量課へ提出するものとする。
4 前2項の提出は、使用予定日の3か月前の日が属する月の1日から行うことができる。

(貸出決定)
第7条 ごみ分別ボックスの貸出しは、申込書を提出した本市施設の在庫を限度として、先着順で決定し、イベントに対するごみ分別ボックス貸出通知書(様式第2号)により申込書を提出した団体等に通知する。

(破損等)
第8条 借受者は、ごみ分別ボックスを破損又は紛失した場合、借受者の責任と費用負担により修繕等必要な措置を講ずること。ただし、やむを得ない事情があると環境局長が認める場合はこの限りでない。

(遵守事項)
第9条 借受者は、ごみ分別ボックスの使用にあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申し込んだイベントにおける、ごみの分別収集以外で使用してはならない。
(2) 第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(3) 必ずごみ袋を取り付けたうえ、使用しなければならない。
(4) 使用後は、点検を行い、洗浄により汚れを取り除き、水分は拭き取らなければならない。
(5) 貸出期間の満了の日までに、貸出しを受けた本市施設へ返却しなければならない。

(貸出しの取消し)
第10条 環境局長は、借受者がこの要綱及び前条に規定する遵守事項を遵守できない場合は、第7条の貸出決定を取り消すことができる。
2 前項の貸出決定の取消しを受けた団体等は、貸出しを受けた本市施設へ速やかに返却しなければならない。

(免責)
第11条 ごみ分別ボックスの使用に起因して生じた事故及び損害については、借受者の責任において対応し、本市に対し、損害賠償その他一切の費用請求を行うことはできない。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が定める。

附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

本市施設

所在地

東北環境事業センター

大阪市東淀川区上新庄1-2-20

城北環境事業センター

大阪市鶴見区焼野2-11-1

西北環境事業センター

大阪市西淀川区大和田2-5-66

中部環境事業センター

大阪市東住吉区杭全1-6-28

中部環境事業センター出張所

大阪市浪速区塩草2-1-1

西部環境事業センター

大阪市大正区小林西1-20-29

東部環境事業センター

大阪市生野区巽中1-1-4

西南環境事業センター

大阪市住之江区泉1-1-111

南部環境事業センター

大阪市西成区南津守5-5-26

東南環境事業センター

大阪市平野区瓜破南1-3-40

環境局事業部家庭ごみ減量課(第6条第3項に該当する場合)

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3259

ファックス:06-6630-3581

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