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環境局運転登録制度の運用等に関する要綱

2022年7月1日

ページ番号:569172

第1章 総則

(目的)

第1条 本要綱は、職種区分規程(昭和49年職第700号)第1項職種区分表(2)に掲げる技能職員がごみ収集輸送事業に使用する車両の運転資格等について必要な事項を定め、運転技術の水準を確保し、ごみ収集輸送事業を安全かつ円滑に遂行することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人身事故 相手方又は本市職員が医療機関を受診し、本市がその費用の補償を行う公務上の交通事故をいう。

(2) 物損事故 本市が費用の補償を行う公務上の交通事故のうち、前号に該当するものを除く交通事故をいう。

(3) 補償を伴わない事故 本要綱の施行日以降に発生した、本市の過失が認められるものの本市が費用の補償を行わない公務上の交通事故をいう。

(4) 交通違反 公務上で道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する運転を行い、交通反則告知書による告知を受けたものをいう。

(5) 交通事故等 第1号から第3号までの交通事故及び前号の交通違反をあわせたものをいう。

 

(要綱の適用対象とする業務)

第3条 第1条のごみ収集輸送事業に含まれる業務は次の各号のとおりとする。

(1) 普通ごみ、資源ごみ、容器包装プラスチック、古紙・衣類及び粗大ごみの収集

(2) 環境整備

(3) 市民協働・ふれあい作業

(4) 民間委託にかかる指導監督・検査の補助

 

第2章 運転登録

(運転登録職員)

第4条 前条の業務を遂行するために車両を運転しようとする職員は、次条で規定する運転登録職員名簿に登録されなければならない。

2 運転登録職員名簿に登録された職員を、運転登録職員と称する。

3 運転登録の区分は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)で規定する軽自動車のみを運転できる軽四限定登録及び全ての車両を運転できる普通登録とする。ただし、運転できる車両の種類は運転免許の区分に従うものとする。

 

(運転登録職員の管理)

第5条 事業管理課は、運転登録職員名簿を作成し、これを管理する。

2 運転登録職員名簿には、第8条で定める修練を終了した職員のうち、当該職員の修練の習得結果及び第10条で定める修練の習得状況の判定について、事業管理課が行う審査(以下「審査」という。)に合格した職員を登録する。

3 事業管理課は、運転記録証明書を定期的に取得して、運転登録職員の交通事故歴及び交通違反歴を確認する。

4 次条の定めにより運転登録職員から除外した場合でも、運転登録除外職員として、除外する以前の記録を保管・管理する。

 

(運転登録職員からの除外及び除外の解除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する職員は、運転登録職員から除外する。

(1) 第11条で定める評価点制度で評価点が0点以下となった職員

(2) 第25条で定める研修(以下「運転研修」という。)において、合格基準を満たさなかった職員

(3) 自動車運転免許の取消処分を受けた職員

(4) 自動車運転免許の停止処分を職場に報告せず運転業務に従事した職員

(5) 自分自身が起こした交通事故等について、発生日に職場への報告を行わなかった職員

(6) 運転業務開始前に実施する呼気検査で0.15mg/1以上のアルコールが1年で2回検出された職員

(7) 運転業務終了後に実施する呼気検査で0.01mg/1以上のアルコールが検出された職員

(8) 第20条で定める運転登録委員会(以下「委員会」という。)で、重大な危険運転を行ったと判断された職員、運転改善の見込みがないと判断された職員その他運転登録からの除外が必要と判断された職員

2 前項により除外された職員は、審査に合格した時に運転登録職員からの除外を解除する。

 

(高リスク運転者の指定)

第7条 市民広聴やドライブレコーダーの映像確認等により重大な危険運転又は不適正な運転の繰り返しが認められた運転登録職員を、高リスク運転者に指定することができる。

2 前項の規定による高リスク運転者の指定は、委員会が認めた場合に解除することができる。

3 高リスク運転者の指定及びその解除は、委員会が行う。

 

第3章 修練

(修練内容)

第8条 修練は、次の各号に定める段階を順に従って実施する。

(1) 第1段階 環境事業センター敷地内での運転技術の習得

(2) 第2段階 公道走行での運転技術の習得

(3) 第3段階 指定走行ルートでの走行訓練

(4) 第4段階 運転研修

(5) 第5段階 面接による適性判断

2 修練は、第10条で定める運転登録職員評価会議(以下「評価会議」という。)に参加する職員が実施する。

 

(修練の資格要件)

第9条 修練を受ける職員は、修練を開始する日から運転登録職員名簿に登録される日まで、次の各号に定める全ての資格要件を満たしていなければならない。

(1) 勤続年数が1年以上であること。

(2) 普通自動車を運転することができる運転免許を有していること。

(3) 過去1年間無事故無違反であること。ただし、第6号又は第7号に該当する職員は、過去5年間無事故無違反であること。

(4) 運転登録除外職員については、第11条で定める評価点制度において、1点以上の持ち点を有していること。

(5)  軽四輪車限定登録の修練を受ける運転登録除外職員は、運転登録の種類が軽四輪車限定登録であること。

(6) 運転登録から2回除外された職員は、環境事業センター所長(中部環境事業センター出張所においては出張所長とする。以下「所長」という。)の推薦を受けていること。

(7) 運転登録から2回除外された職員で交通事故等の累積回数が5回以上の職員又は委員会で運転登録除外の判断をされた職員は、所長の推薦及び委員会の修練開始の許可を受けていること。

(8) 次のいずれにも該当しないこと

ア 交通死亡事故を起こした職員

イ 第6条第1項第3号から第7号までのいずれかの規定に該当したことにより、運転登録職員から除外された職員

ウ 運転登録職員から3回除外された職員

エ 運転研修に2回不合格となった職員

 

(評価会議)

第10条 修練を適切に実施するため、所長は、評価会議を開催する。

2 評価会議は、所長及び所長が招集した職員で開催する。ただし、所長は、技能統括主任を1名以上参加させなければならない。

3 所長は、前条第1項第6号又は第7号による推薦を行う場合は、評価会議を開催し参加職員の意見を聞かなければならない。

4 所長は、評価会議を開催して修練の習得状況を判定し、修練の終了を判断しなければならない。

 

第4章 運転登録職員の評価点制度

(評価点制度)

第11条 運転登録職員の運転状況は、点数制度により評価する。

2 点数制度は、加点及び減点により運用する。

 

(評価点数の加点)

第12条 4月1日時点で運転登録職員名簿に登録されている職員には、翌年3月31日までの間に100点を加点する。

2 新たに運転登録職員名簿に登録された職員には、登録日から翌年3月31日までの間に100点を加点する。

3 次の各号の全ての要件を満たす職員には、4月1日を基準日として、4月1日から翌年3月31日までの間に50点を、前2項にかかわらず加点する。

(1) 第5条第4項に定める運転記録証明書の取得時に自動車安全運転センターが発行する無事故無違反の証に記載された無事故無違反期間が5年以上の職員

(2) 交通事故等を過去5年間起こしていない職員

(3) その他、委員会が定める要件を満たす職員

4 前項の規定による加点が認められる職員が、次条で定める減点を受ける交通事故等を発生させた場合は、前項の規定にかかわらず、加点を受けたあとに最初に発生した交通事故等について、次条で定める減点及び第14条で定める評価点数の調整が続く間、当該調整後の減点数又は50点のいずれか低い方の点数の加点を継続する。

 

(評価点数の減点)

第13条 人身事故、物損事故及び補償を伴わない事故を起こした職員は、それぞれの交通事故について次の区分に応じた点数を、当該事故発生日から各号で定める期間で減点する。

(1) 人身事故は、別表1の区分に応じた点数を減点する。

(2) 物損事故は、別表2の区分に応じた点数を減点する。

(3) 補償を伴わない事故は、別表3の区分に応じた点数を減点する。

2 交通違反を起こした職員は、別表4の区分に応じた点数を、当該違反発生日から減点する。

3 高リスク運転者は、指定された日から指定を解除された日まで50点を減点する。

4 第9条第1項第6号又は第7号に該当する職員が審査に合格した場合、審査に合格した日から1年の間50点を減点する。

 

(評価点数の調整)

第14条 次の場合は、委員会の判断により評価点数の減点数を調整することができる。

(1) 交通事故において、本市過失割合が20%以下で示談が成立したものは、人身事故は前条第1項第1号に定める点数から55点を上限に、物損事故は前条第1項第2号に定める点数から25点を上限に減点から差し引くことができる。

(2) 交通事故において、本市過失割合が49%以下で示談が成立したものは、人身事故は前条第1項第1号に定める点数から25点を上限に、物損事故は前条第1項第2号に定める点数から15点を上限に減点から差し引くことができる。

(3) 交通事故で示談が成立しないものについては、所長は減点数の調整を委員会に求めることができる。

(4) 前3号のほか、委員会が特に必要と認める場合は、委員会の判断により点数を調整することができる。

 

第5章 運転登録職員が交通事故等を起こした場合の対応

(交通事故等の発生報告)

第15条 所長は、運転登録職員が交通事故等を起こした場合、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 所長は、前項の交通事故等が評価点数の減点対象となる区分に該当する場合は、委員会の開催を要請し、交通事故等を起こした職員を伴って委員会に出席のうえ、説明を行わなければならない。

 

(原因分析と再発防止策)

第16条 所長は、運転登録職員が交通事故等を起こした場合、交通事故等の発生原因を分析し、再発防止策を検討し、再発防止のための措置を講じなければならない。

2 所長は、前項の規定により実施した発生原因の分析結果と再発防止策の検討結果を委員会に報告しなければならない。

3 所長は、第1項の交通事故等が評価点数の減点対象となる区分に該当する場合は、委員会の開催を要請し、委員会に説明を行わなければならない。

 

(研修及び運転指導)

第17条 所長は、交通事故等を起こした職員に再発防止のために必要な研修及び運転指導を行わなければならない。

 

(交通事故等を起こした職員の運転従事制限)

第18条 所長は、交通事故等を起こした職員について、次の各号が全て実施されるまで、運転に従事させてはならない。ただし、第2号及び第3号については評価点数の減点対象となる区分に該当する交通事故等を起こした職員に限る。

(1) 前条に定める研修及び運転指導

(2) 第16条に定める再発防止策に対する、委員会による承認

(3) 運転研修の受講及びその受講結果に基づく所長による事後指導

 

(付託)

第19条 所長は、運転登録職員が交通事故等を起こした場合の対応、交通事故等に対する評価点制度の適用など本要綱の運用に関する疑義がある場合は、委員会に疑義を付託することができる。

 

第6章 運転登録委員会

(委員会の設置)

第20条 本要綱に定める事項及びごみ収集輸送事業を安全かつ円滑に遂行するために必要な事項等について協議決定するため、委員会を置く。

 

(委員会の構成)

第21条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、事業部事業管理課長をもって充てる。

3  委員は、総務部職員課長、総務部職員課長代理、総務部職員課人材育成担当課長代理、事業部事業管理課長代理、事業部家庭ごみ減量課長、事業部家庭ごみ減量課長代理の職にある職員をもって充てる。

 

(委員会の協議決定事項)

第22条 委員会の協議決定事項は次の各号のとおりとする。

(1)  運転登録職員の登録、評価及び除外に関する事項 

(2)  交通事故等の発生報告及び交通事故の原因分析と再発防止策の報告に関する事項

(3) 第19条の規定に基づく付託に関する事項

(4) 高リスク運転者の指定及び解除並びに改善に関する事項

(5) 修練及び運転研修に関する事項

(6) その他、本要綱に定める事項及びごみ収集輸送事業の安全運行に関係する事項

 

(委員会の開催)

第23条 委員長は、前条による協議決定が必要な事項が生じた場合、委員を招集し委員会を開催する。

2 委員会は、総務部及び事業部から各1名以上の参加がなければ開催することができない。

3 委員長は、外部有識者又は関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 委員会における決定事項は、委員の意見を聴取したうえで、委員長が決定する。

 

(委員会の事務局)

第24条 委員会の事務局は、事業部事業管理課に置く。

 

第7章 その他

(外部機関による運転研修)

第25条 運転技能の向上及び到達度を判定するため、委員会は、運転登録職員及び修練を受ける職員に外部機関が実施する運転研修を指定し、受講させることができる。

2 運転研修を受講した職員の受講結果が委員会の定める合格基準を満たさない場合で、当該受講者が修練を受けている職員の場合は修練不合格とし、運転登録職員の場合は運転登録職員から除外する。

3 運転研修の種類、受講条件及び合格基準は、委員会が決定する。

 

(経過措置)

第26条 本要綱の施行以前に発生した交通事故等については、別表5の区分に応じた評価点数の減点を適用する。

 

附則

1 本要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 本要綱の施行に伴い、環境局運転登録職員に関する要綱、環境局運転登録委員会の運営に関する要綱、交通事故を起こした職員等の取扱い等に関する要綱及び交通事故を起こした職員等の取扱い等に関する要綱施行細則は廃止する。

3 本要綱の施行前から運転登録職員であった職員は本要綱に基づく運転登録職員として登録し、環境局運転登録職員に関する要綱、環境局運転登録委員会の運営に関する要綱、交通事故を起こした職員等の取扱い等に関する要綱及び交通事故を起こした職員等の取扱い等に関する要綱施行細則に基づく運転登録の状態(運転登録された日、運転登録の種類(普通登録、軽四限定登録)、交通事故及び交通違反への措置状況、付託の判断、修練結果)は、本要綱に引き継ぐものとする。

4 第12条各項の規定による加点は、令和4年度については本要綱の施行日に実施する。

別表1

別表1(第13条第2項第1号関係 人身事故による評価点数の減点)
区分対象者発生日から1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内
歩行者自転車との接触事故運転手150点100点75点75点
無人発進事故運転手150点100点50点50点
助手席側のドア開け事故運転手75点75点50点50点
運転登録を持つ事故発生者75点75点50点50点
誘導に不備のある後退事故運転手75点75点50点50点
運転登録を持つ同乗職員75点75点50点50点
上記に該当しないもの運転手150点100点50点50点

別表2

別表2(第13条第2項第2号関係 物損事故による評価点数の減点)
区分対象者発生日から1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内
歩行者自転車との接触事故運転手75点75点50点50点
無人発進事故運転手150点100点50点50点
助手席側のドア開け事故運転手40点40点25点25点
(歩行者自転車との接触を含む)運転登録を持つ事故発生者40点40点25点25点
バックモニターに映るものに接触した後退事故運転手75点50点25点25点
誘導に不備のある後退事故運転手40点40点25点25点
運転登録を持つ同乗職員40点40点25点25点
上記に該当しないもの運転手50点50点25点25点

別表3

別表3(第13条第2項第3号関係 補償を伴わない事故による評価点数の減点)
区分対象者発生日から1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内
歩行者自転車との接触事故運転手50点50点25点25点
無人発進事故運転手150点100点50点50点
助手席側のドア開け事故(歩行者自転車との接触を含む)運転手25点25点0点0点
運転登録を持つ事故発生者25点25点0点0点
バックモニターに映るものに接触した後退事故運転手25点25点0点0点
誘導に不備のある後退事故運転手25点25点0点0点
運転登録を持つ同乗職員25点25点0点0点

別表4

別表4(第13条第3項関係 交通違反による評価点数の減点)
区分対象者発生日から1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内
違反点数3点以上の交通違反、2点以上の速度超過、一時不停止、信号無視、横断歩行者等妨害等運転手100点100点50点50点
上記を除く交通違反運転手50点50点25点25点

別表5

別表5(第26条関係 本要綱施行以前に発生した交通事故等による評価点数の減点)
区分対象者発生日から1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内
人身事故運転手100点100点50点50点
物損事故運転手50点50点25点25点
交通違反2点以上運転手100点50点50点25点
1点運転手50点25点25点25点

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