ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく改善命令について
2023年9月4日
ページ番号:606576
概要
廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第37条第2項により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく改善命令の内容と被処分者を公表いたします。
行政処分の内容と被処分者
- 氏名 朝間 隆子
- 命令の内容(概要) 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物である蛍光灯安定器11台(以下「本件廃棄物」という。)につき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業許可を有する者に対し処分の委託を行うこと。 必要に応じてポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止する措置を講じた上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に従い、本件廃棄物の運搬を業として行うことができる者に対して運搬の委託を行うこと。
- 命令年月日
令和5年8月24日(履行期限:令和5年9月25日) - 命令理由 被処分者は、本件廃棄物の処分期間(平成28年8月1日から令和3年3月31日まで)内に、自ら処分し、又は処分を他人に委託しなかった。これは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第1項の規定に違反していることから、同法第12条第1項に基づく改善命令の対象となる。
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