業務用のエアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ ~フロン類が未回収の機器は廃棄できません~
2023年9月25日
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フロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を捨てる際には、フロン排出抑制法に基づき、フロン類充填回収業者(注)にフロン類の回収を依頼し、引取証明書を受け取ってください。廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡す必要があります。フロン類の未回収には、50万円以下の罰金が科せられます。
フロン類は強力な温室効果ガスです。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層の破壊の破壊の防止につながります。
制度の詳細は、「フロン排出抑制法に関すること」(大阪府ホームページ)にてご確認ください。
(注)フロン類充填回収業者については、上記大阪府ホームページの「3.第一種フロン類充填回収業者登録簿(事業所一覧)」を参照してください。
担当:大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課(06-6210-9570)
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環境局 環境施策部 環境施策課
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