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契約管財局防犯カメラ及び通話録音装置取扱要綱

2016年12月8日

ページ番号:200280

(目的)

第1条 この要綱は、契約管財局所管業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除することを目的として設置する防犯カメラ及び通話録音装置の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)防犯カメラ  防犯を目的として利用される監視カメラ装置で録画・録音装置を備えるものをいう。

(2)通話録音装置 電話機での通話開始とともに又は通話中に自動又は手動で通話内容を録音、記録する装置をいう(カウンター・会議室等での会話を録音、記録する装置も含む)。

(3)記録データ  防犯カメラ又は通話録音装置により記録した画像及び音声をいう。

 

(設置場所及び撮影範囲等)

第3条 防犯カメラの設置場所は、契約部事務室、入札室、情報システム室及び管財部事務室とする。

2 原則として、防犯カメラは、本市の休日も含め、24時間作動するものとし、常時録画・録音するものとする。

3 防犯カメラの撮影範囲は、防犯の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

4 防犯カメラの録画装置は、契約部及び管財部の事務室内に設置し、モニターの確認は必要の都度行い常時監視は行わないこととする。

5 通話録音装置の録音可能時間は、本市の休日を含む24時間とする。

 

(管理及び管理責任者)

第4条 防犯カメラ及び通話録音装置の管理に当たっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき適正な管理を行う。

2 防犯カメラ及び防犯カメラにより記録した画像及び音声データを適正に管理するため、契約部及び管財部に管理責任者(管理する責任を負う者をいう。以下同じ。)を置くものとし、それぞれ総務担当課長及び連絡調査課長をもって充てる。

3 通話録音装置及び通話録音装置により記録した音声データを適正に管理するため、総務担当課長を管理責任者とする。

4 防犯カメラ及び通話録音装置の操作は、管理責任者が管理上必要と認める者(以下「操作等担当者」という。)が行うものとし、管理責任者は、操作等担当者以外の者に、防犯カメラ及び通話録音装置を操作させてはならない。

 

(記録データの取扱い)

第5条 記録データは、撮影・録音時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。

2 記録データの保存期間は、原則として1月程度とし、保存期間を経過した記録データは、速やかに消去する。ただし、データ記録媒体に上書き機能がある装置を使用する場合は、記録媒体の容量に応じて保存し、データ記録装置の上書き機能を活用して消去するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、管理責任者が必要であると認めた場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写して、これを保存することができる。

4 記録データを複写した磁気媒体等は、施錠可能な保管庫内において保管するものとし、記録データの閲覧、複写及び持出しについては、管理責任者の許可を得るものとする。

5 前項の磁気媒体等は、保管の必要がなくなった時点で速やかに破砕等の適切な方法により破棄するものとする。防犯カメラの録画装置又は通話録音装置を破棄する場合も同様とする。

 

(記録データの保存方法)

第6条 前条第3項の規定により記録データの保存が必要な場合については、記録データの管理責任者に対して、書面(様式1又は様式2)により申請書を提出し、管理責任者は申請書に基づき保存することとする。

 

(記録データの利用及び提供の制限)

第7条 記録データは、第1条に定める目的の範囲を超えて、利用又は外部への提供をしてはならない。ただし、捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合又は大阪市個人情報保護条例第10条第1項各号に該当する場合は、この限りでない。

 

(防犯カメラ設置の表示)

第8条 管理責任者は、防犯カメラ設置付近の見やすい場所に当該装置を設置していることを表示するものとする。

 

(その他)

第9条 その他、本要綱に基づく事務の運用にあたり必要となる事項は、管理責任者が定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年12月8日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年8月28日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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