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不動産の売払いにかかる随意契約の取扱い基準

2024年3月22日

ページ番号:200693

(昭和54年11月27日市長決裁)

 

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、不動産を随意契約により売り払うことができる場合は、下記に掲げる場合とする。

 

第1 公用・公共用又は公益事業の用に供するため必要な物件を国・公共団体若しくは公共的団体又は事業者に売り払うとき。

第2 土地、建物その他の物件を特別の縁故がある者に売り払うとき。

第3 法令又は条例の規定により財産の譲与をすることができる者に、その財産を売り払うとき。

第4 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のため直接に必要な物件を売り払うとき。

第5 公有水面埋立法に基づき他人に譲渡することを主たる目的として埋立免許を受けて造成した土地を、当該埋立造成地の土地利用計画に合致する用途に供する者に売り払うとき。

第6 土地の高度利用を図るため、本市と民間事業者とで共同ビルを建設し区分所有することが適当と認められる場合において、当該事業者に土地の共有持分を譲渡するとき。

第7 本市公共事業の施行に必要な土地を提供したため、被買収者が生活の基盤を失うと認められる場合において、当該生活の再建に必要な土地を被買収者に売り払うとき。

第8 公用・公共用又は公益事業(土地収用法の適用がある事業に限る。)の用に供する土地を取得するため、国・公共団体若しくは公共的団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を売り払うとき。

第9 国が買取り交換方式により、必要な土地を取得しようとする場合において、当該交換の相手方に土地を売り払うとき。

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