大阪市不動産評価審議会付議省略事項
2024年11月1日
ページ番号:201202
(制定)昭和47年4月1日
(一部改正)昭和49年6月22日
(一部改正)昭和59年4月1日
(一部改正)平成19年5月15日
(一部改正)平成23年3月28日
(一部改正)平成24年3月14日
(一部改正)平成25年10月25日
(一部改正)平成31年3月28日
大阪市財産規則(昭和39年規則第17号)第12条の2、ただし書にいう「市長が別に定めるもの」とは次のとおりとする。
1 法令等の規定により、価格又は賃料(以下「価格等」という。)の算定方法が定められているもの
2 法令の規定により、本市の財産の処分等に関する規定の適用が除外されるもの
3 事務の簡素化、統一的処理のため、価格等の算定方法又は価格等が定められているもの
4 判決等又は収用委員会の裁決等で確定したもの
5 解体撤去を条件として取得又は処分する建物の価格
6 無償で取得するもの
7 審議会の評定を既に得ており、その価格に金利事務費等必要経費を含めて取得又は処分することが別に定められているもの
8 一路線又は一団の土地の取得又は処分の場合で、取得又は処分予定区域に路線価格を付設して審議会の評定を得た後の各画地の価格算定において、画地補正及び特別補正が容易にできるもの
9 貸ビル等の一部の室を賃借する場合の賃料
10 継続して賃貸借している不動産の継続賃料
11 短期間の賃貸借に係る賃料で次の各号のいずれかに該当するもの
⑴ 期間3ヶ月未満のもの
⑵ 期間3ヶ月以上1年以下で土地面積又は建物延床面積1,000平方メートル未満かつ賃料月額100万円(土地及び建物のときは賃料合計額)未満のもの
12 不動産及びその附属工作物を処分又は貸付する場合において、その相手方の決定にあたり一般競争入札、その他価格競争を含んだ公募方式により選定を行う場合の価格等
13 通常の不動産評価の手法により算定することが適切でないもの
14 現物出資等を行う場合の価格
附則
この事項は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
この事項は、昭和49年6月22日から施行する。
附則
この事項は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この事項は、平成19年5月15日から施行する。
附則
この事項は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この事項は、平成24年3月14日から施行する。
附則
この事項は、平成25年10月25日から施行する。
附則
この事項は、平成31年4月1日から施行する。
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