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大阪市契約規則第6条に規定する市長が定める入札に参加しようとするものに必要な資格

2014年11月14日

ページ番号:201214

大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第6条に定める工事請負、物品の買入れ、借入れその他の契約(政府調達協定の適用を受けるものを除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格は次のとおりとする。

 

第1 入札に参加できない者

1 契約を締結する能力を有しない者

2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者。

ただし、同一の事由により大阪市競争入札参加停止措置を受けた者又は受けている者にあっては、この限りでない。

第2 入札参加者の資格

1 工事請負、物品の買入れ、借入れその他の契約に係る入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を備えている者(第2号に掲げる資格については、同号に規定する税の納税義務を有する者に限る。)でなければならない。ただし、入札参加資格審査の申請(以下「資格審査申請」という。)の際、資格審査申請若しくは提出書類の重要な事項について虚偽の申請をし、又は重要な事実について申請をしなかった者にあっては、入札参加資格の承認を受けることができない。また、承認後に発覚した場合には、資格を取り消すことがある。

(1) 大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録されていること

(2) 大阪市税に係る徴収金を完納していること

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと

2 土木工事、建築工事(プレハブ工事、解体工事を除く)、舗装工事、電気工事、給排水衛生冷暖房工事及び造園工事の請負契約に係る入札(施工に特殊な技術を要する工事その他市長が資格を追加して定めることが適当でないと認める工事の請負契約に係る入札を除く。)に参加しようとする者に必要な資格は、前項に定めるもののほか、工事の種類及び予定価格を区分して、経営事項審査の結果を勘案して定める。ただし、災害その他緊急の必要があるとき、契約の性質又は目的によりこれにより難いとき、その他市長が特に必要と認めるときは、これと異なる取り扱いをすることができる。

 

附則

この告示は、平成26年11月14日から施行する。

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住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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