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大阪市契約規則第12条第2項に定める公告について

2013年1月21日

ページ番号:201275

大阪市契約規則第12条第2項に基づき、インターネットを利用する方法により行うことができる公告について、次のとおり定める。

                                                                                                      記

大阪市契約規則(以下「規則」という。)第12条第2項に基づき、インターネットを利用する方法により公告を行うことができる案件は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第31条の2に定める電子入札システムにより一般競争入札の手続を行うもの

 この場合、電子調達システム(インターネットを介して入札参加の申請を行う業者登録システム、入札・開札を行う電子入札システム、入札・契約などの情報を提供する入札情報サービスシステムから構成されるシステム。以下同じ。)上に掲載することをもって公告とする。

 なお、公正性・競争性等の観点から契約管財局長が必要と認める案件で、早急に公告を行う必要がある場合は、電子入札システムにより入札手続を行う案件以外のものについても、上記取扱いを適用することができることとする。ただし、この場合も電子調達システム上に掲載することをもって公告とする。

(2) 前号に定めるもののほか、規則第6条及び第9条に定める契約(不動産以外の物件の売払契約を除く)について、一般競争入札の手続を行うもの

この場合、大阪市ホームページ上において、規則第12条第1項各号に定める事項を入札契約情報として取りまとめて掲載することをもって公告とする。

附則

この取扱いは、平成18年6月1日から施行する。

附則

この取扱いは、平成19年4月1日から施行する。

附則

この取扱いは、平成21年3月16日から施行する。

附則

この取扱いは、平成24年4月1日から施行する。

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