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公共工事の前払金取扱要項

2023年10月20日

ページ番号:201290

 (趣 旨)

第1 公共工事の前払金に関する規則(昭和28年規則第32号。以下「規則」という。)に基づく土木建築に関する工事又は測量の前払金の事務取扱については、別に定めるもののほか、本要項によるものとする。

 

 (前払の率等)

第2 規則第2条の規定による前払金の率は、当分の間、同条第1項第1号に掲げるものについては請負代金額の4割又は同条第1項第2号及び第3号に掲げるものについては請負代金額の3割、同条第2項に掲げるもの(以下「中間前払金」という。)については請負代金額の2割(ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額は請負代金額の6割を超えないものとする。)とする。

 

 (前払の適用除外)

第3 前第2の規定にかかわらず、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があるときは、前払金支払の率を減じ又は前払金を支払わないことができる。

 

 (前払率等の明示)

第4 第2に定める前払金の率等は入札公告、指名通知書又は見積書に記載して明示する。

 

 (中間前払金に係る認定)

第5 中間前払金を支払うにあたっては、あらかじめ、当該工事が規則第2条第2項の要件に該当することについての認定をしなければならない。

2 前項の認定を行うにあたっては、受注者に認定請求書(様式1)及び工事履行報告書(様式2)の提出を求めるものとする。

3 前項に定める書類の提出があった場合には、直ちに認定を行い、その結果が妥当と認められるときは、認定調書(様式3)により受注者へ通知するものとする。

 

 (債務負担行為に係る契約の取扱い)

第6 規則第3条第1項に規定する契約を締結する場合における第2の規定の適用については、同規定中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、契約締結年度の翌年度以降に当該年度の当初前払金を支払うにあたっては、当該工事が、規則第3条第3項に定める出来高予定額に達していることについての認定をしなければならない。ただし、前年度末における当該工事の部分払の請求のための既済部分に係わる検査により当該出来高予定額に達していることについて確認できる場合はこの限りでない。

3 前項の場合においては、前第2項及び第3項の規定を準用する。

 

(余裕期間制度活用工事に係る契約の取扱い)

第6の2 余裕期間制度活用工事における前払金は、着工日以降に支払い手続きを行うことができる。

 

 (前払工事の特約事項)

第7 前払金を支払う工事等の請負契約書(契約約款を含む。)には、次に掲げる特約条項を記載するものとする。

(ア) 第2に定める率により前払をすること

 (イ) 前払金は受注者が保証事業会社と保証契約を締結し、かつ、その保証書を市長に提出した後に支払うこと

(ウ) 中間前払金の認定手続に関すること

(エ) 規則第3条の規定により、前払金を追加払し、又は返還させること

(オ) 工事等の部分払をするときは、契約規則第55条第3項の規定により支払うこと

 (カ) 前払金を当該請負工事等の材料費、労賃、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却させる割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費その他必要な経費以外の支払に充当してはならないこと

 (キ) 請負契約を解除したときは、当該工事等の出来高部分に相応する請負代金額と支払済の前払金額とを相殺し、前払金になお余剰があるときはその余剰額を返還させること

 (ク) 債務負担行為にかかる契約にあっては、前各号に掲げるもののほか、各会計年度における請負代金の支払いの限度額、支払限度額に対応する出来高予定額、各会計年度における前払金の支払方法等に関すること

 (ケ) その他必要な事項

 

(前払金の整理)

第8 前払金の整理については、部分払のつど、前払金精算額を部分払金額から差引いて行うものとする。

 

 

附 則

この改正事項は、昭和56年7月3日から実施する。

附 則

1 この改正事項は、昭和58年4月1日から実施する。

2 公共工事の前払金の取扱いに関する特例(昭和53年5月4日市長決裁)は廃止する。

附 則

この改正事項は、昭和63年7月1日から実施する。

附 則

この改正事項は、平成11年4月1日から実施する。

附 則

1 この改正事項は、平成24年4月1日から実施する。

2 改正後の公共工事の前払金取扱要項の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの改正事項の実施の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。

  附 則

1 この改正事項は、平成26年7月1日から実施する。

2 改正後の公共工事の前払金取扱要項の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの改正事項の実施の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。

  附 則

この改正事項は、平成31年1月1日から実施する。

 

  附 則

この改正事項は、令和3年4月1日から実施する。

様式1~3

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