事業協同組合の工事請負入札参加資格(総合評定値)審査要領
2018年1月4日
ページ番号:201370
第1 目的
この要領は、事業協同組合の受注機会の確保を図るため、土木工事、建築工事(プレハブ工事、解体工事を除く。)、舗装工事、電気工事、給排水衛生冷暖房工事及び造園工事の請負契約に係る入札(施行に特殊な技術を要する工事その他市長が資格を追加して定めることが適当でないと認める工事の請負契約に係る入札を除く。)に参加しようとする者に必要な資格として定める経営事項審査の総合評定値(以下「総合評定値」という。)に関する特例を設けることを目的とする。
第2 定義
この要領において「事業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び当該許可に係る建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているもの(以下「適格組合」という。)をいう。
2 この要領において「審査対象者」とは、適格組合が次の各号に該当する者のうちから当該適格組合の申請工事種目ごとに指定した者をいう。この場合において、審査対象者の数は5名以内とする。
(1) 当該適格組合の組合員であること
(2) 当該適格組合の理事又は当該組合の理事が役員となっている法人であること
(3) 当該申請工事種目に属する工事を施工することについての建設業法第3条の規定による許可及び当該許可に係る建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けている者であること
(4) 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
(5) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第3条に定める入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと
第3 総合評定値に関する特例
本市の工事請負入札参加資格に定める総合評定値において、適格組合の総合評定値の算出方法に関する特例については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 年間平均完成工事高
当該適格組合及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。
ただし、審査基準日で設立後2年に満たない適格組合については、各営業年度の完成工事高の合計額を各営業年度に含まれる月数で除した額を12倍して得た額及び各審査対象者の年間平均完成工事高の和とする。
(2) 自己資本額及び建設業に従事する職員の数
当該適格組合及び各審査対象者の和とする。
(3) 経営状況分析に係る評点
当該適格組合及び各審査対象者の評点の平均値とする。
(4) 建設業業種別技術者数
当該適格組合及び各審査対象者における業種別技術者数の和とする。
(5) その他の審査項目(社会性等)の評点
当該適格組合及び各審査対象者の平均値とする。
(6) その他
当該適格組合及び各審査対象者のいずれかが「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられた者である場合、かつ、その者が法定雇用障害者数を充足していない場合は、前各号により算定した総合評定値から10点を差引いた値をもって当該適格組合の総合評定値とみなす。
第4 特例の適用
第3の規定は、適格組合の申請工事種目のうち当該適格組合が受けた適格組合証明に係る建設工事の種類に対応するものであって、かつ、同規定による特例の適用を希望する旨の申出をしたものについて適用するものとする。
2 前項の申出は、本市入札参加資格審査申請時に、次に掲げる書類を添付して行わせるものとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 組合員名簿
(4) 官公需適格組合証明書
(5) 官公需共同受注規約
(6) 審査対象者の住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者の氏名
(7) 審査対象者の総合評定値通知書
3 本市入札参加資格承認後に官公需適格組合の証明を受けた事業協同組合の総合評定値の再審査は、次によるものとする。
(1) 再審査の対象
本市の工事請負入札参加資格者として資格承認された後に官公需適格組合の証明を受けた事業協同組合で、再審査を希望する旨の申出をしたものを対象とする。
(2) 再審査の時期
再審査の申出を受理した日から10日以内に行うものとする。
(3) 再審査の方法
第3の規定による再審査を行い、その結果に基づき総合評定値を決定する。
(4) 変更後の総合評定値の効力発生日
契約管財局長の決裁があった日の属する月の翌月1日からとする。
(5) 各局への通知
変更後の総合評定値を効力発生日を付して関係各局あて通知するものとする。
第5 変更等の届出
第3の規定の適用を受けて入札参加有資格者と承認された組合又は同規定による特例の適用を希望する旨の申出をした組合は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を契約管財局長に届けなければならないものとする。この場合において、その届出が第4号に該当するときは、当該事項を証明する証明書を添付して行うものとする。
(1) 審査対象者が第2第2項各号に該当しなくなったとき
(2) 第4第2項第6号に掲げる事項に変更があったとき
(3) 適格組合証明を取り消されたとき
(4) 適格組合証明の更新を受けたとき
第6 その他
この要綱の特例の対象外である、適格組合以外の事業協同組合については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 総合評定値は、当該事業協同組合の数値をもって審査するものとする。
(2) 当該事業協同組合が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられた者である場合、かつ、法定雇用障害者数を充足していない場合は、前号の総合評定値から10点を差引いた値をもって当該事業協同組合の総合評定値とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年2月1日から施行する
(経過措置)
2 この要領による規定は、平成20年6月1日以降に執行される入札について適用し、同日前に執行される入札については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成25年4月16日から施行する探している情報が見つからない

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