建設工事及び測量・建設コンサルタント等契約業者資格審査委員会設置規程
2018年12月5日
ページ番号:201668
(目 的)
第1条 契約管財局契約部が発注する工事及び測量・建設コンサルタント業務等(測量、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の契約相手方の選定の公正を確保し、契約手続の厳正な運営を図るため、工事及び測量・建設コンサルタント等契約業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
(組 織)
第2条 資格審査委員会は、第1資格審査委員会及び第2資格審査委員会で構成する。
2 第1及び第2資格審査委員会の委員長及び委員は、別表に定めるとおりとする。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
(調査審議事項等)
第3条 第1資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、次の各号に定めるものとする。
(1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「WTO」という。)の規定が適用される工事及び測量・建設コンサルタント等業務
(2) 予定価格が6億円を超える工事
2 第2資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、工事及び測量・建設コンサルタント等業務のうち、第1資格審査委員会の調査審議の対象外となるものとする。
3 第1項第1号の規定において、調査審議の対象とする契約には、契約管財局契約部以外の所属が発注する測量・建設コンサルタント等業務の随意契約(企画競争方式により契約相手方を決定するものを除く。)を含む。
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、社会情勢や契約内容等を勘案し、特に委員長が必要と認める工事及び測量・建設コンサルタント等業務について、調査審議の対象とすることができる。
(委員会)
第4条 資格審査委員会は、次の各号に掲げる事項 について調査審議する。
(1) 一般競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること
(2) 公募型指名競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること
(3) 指名競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定及び指名業者の選定に関すること
(4) 随意契約による場合の契約相手方の決定。ただし、前条第1項、第3項及び第4項
に規定する第1資格審査委員会の調査審議の対象に限る
(5) 共通入札競争参加資格の決定に関すること
(開 催)
第5条 資格審査委員会は、委員長が必要と認めたときに随時開催する。
2 資格審査委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(調査審議の方法・手続)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、書面審議をもって資格審査委員会の開催に代えることができる。
(1) 第4条第1号及び第2号に規定する入札参加資格の決定に関して、過去において調査審議した案件と同等の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢等に変化がないと認められるとき。ただし、WTOの規定が適用される工事及び測量・建設コンサルタント等業務を除く。
(2) 同条第3号に規定する指名競争入札における入札参加資格の決定及び指名業者の選定に関すること。
(3) 同条第4号に規定する随意契約による場合の契約相手方の決定。
(4) 同条第5号に規定する第1資格審査委員会における共通競争参加資格の決定に関すること。ただし、第2資格審査委員会において決定された共通競争参加資格と同一の場合に限る。
(5) 緊急やむを得ない場合等、書面審議を行うことが適当であると委員長が認めるとき
2 書面審議は、契約請求所属と契約管財局の委員の合議決裁により行うものとする。
第7条 第4条第1号及び第2号に規定する入札参加資格の決定について、第1又は第2資格審査委員会で決定した同条第4号に規定する共通競争参加資格のみを資格要件とするときは、各資格審査委員会において調査審議を行ったものとみなすことができる。
(庶 務)
第8条 委員会の庶務は、契約管財局契約部において行う。
(雑 則)
第9条 この規程に定めるもののほか資格審査委員会の運営に関し必要な事項は、契約管財局長が定める。
附 則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 建設工事指名業者選定委員会規程(昭和57年12月27日局長決裁)は廃止する。
附 則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年1月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年5月15日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
名称 | 委員長 | 委員 |
---|---|---|
第1資格 審査委員会
| 契約管財局長
| 契約管財局契約部長 |
契約管財局契約部契約課長 | ||
契約管財局契約部制度課長 | ||
契約管財局契約部契約課長代理 | ||
契約管財局契約部制度課長代理 | ||
契約請求局局長 | ||
契約請求局担当部長 | ||
契約請求局設計担当課長 | ||
契約請求局連絡調整担当課長 | ||
第2資格 審査委員会 | 契約管財局契約部 契約課長
| 契約管財局契約部制度課長 |
契約管財局契約部契約課長代理 | ||
契約管財局契約部制度課長代理 | ||
契約請求局設計担当課長 | ||
契約請求局連絡調整担当課長 |
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