工事請負契約に係る最低制限価格設定基準
2022年8月25日
ページ番号:204463
(目 的)
第1条 この基準は、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この基準における予定価格及び最低制限価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格及び最低制限価格に110分の100を乗じて得た額とする。
2 次条第1項における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。
(設定の基準)
第3条 最低制限価格を設定する場合には、次に掲げる額の合計額(以下「最低制限価格基礎額」という。)に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(1)とする。ただし、その金額が予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(2)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(2)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(3)とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(4)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(4)に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(5)とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる契約については、契約ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.4の範囲内で契約担当者の定める割合を乗じて得た額(6)とする。
3 第1項により算出された額を超える有効な入札がなく、かつ、算出された額が最低制限価格基礎額以上で、その額から最低制限価格基礎額までの範囲内に入札があった場合は、この範囲内で最も高い入札の価格を上限として、最低制限価格基礎額に第1項による係数の範囲内から10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(7)とする。
(端数処理)
第4条 前条の(1)から(7)に掲げる価額の端数については、その額が十万円以上の場合は、千円未満の金額を切り捨て、十万円未満一万円以上の場合は、百円未満を切り捨て、一万円未満の場合は、円未満を切り捨てて処理するものとする。
附 則
この基準は、平成10年6月1日より適用する。
附 則
この基準は、平成21年4月1日より適用する。
附 則
この基準は、平成22年4月1日より適用する。
附 則
この基準は、平成23年4月1日より適用する。
附 則
この基準は、平成24年4月1日より適用する。
附 則
1 この基準は、平成26年1月1日より適用する。
2 改正後の規定は、平成26年1月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、平成26年4月1日より適用する。
2 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、平成28年7月1日より適用する。
2 改正後の規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、平成29年4月1日より適用する。
2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、平成29年6月1日より適用する。
2 改正後の規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、令和元年7月1日より適用する。
2 改正後の規定は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、令和元年10月1日より施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
この基準は、令和2年4月1日より施行する。
附 則
1 この基準は、令和4年6月1日より施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、令和4年10月1日より施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この基準は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。
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