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工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領

2023年8月7日

ページ番号:204473

(目 的)

第1条 この要領は、工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167 条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度の基本的な取り扱いを定める。

 

(適用範囲)

第2条 一般競争入札及び指名競争入札のうち、予定価格が6億円を超える案件について適用する。

ただし、上記にかかわらず必要があると認められる場合については、低入札価格調査制度を適用することができる。

 

(定 義)

第3条 第3条以降における予定価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2  第5条第1号における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。

 

(制度の手続き)

第4条 別紙のとおり

 

(調査基準価格)

第5条 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167 条の10の2第2項に規定する、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の調査の基準は、その者の申込みに係る価格が次に掲げる額(以下「調査基準価格」という)に満たない場合とする。

(1) 次に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(a)とする。ただし、その金額が予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(b)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(b)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(c)とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(d)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(d)に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(e)とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

 (2) 前号に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる場合は、契約ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.4の範囲内で契約担当者の定める割合を乗じて得た額(f)とする。

 

(端数処理)

第6条 前条の(a)から(f)に掲げる価額の端数については、その額が十万円以上の場合は、千円未満の金額を切り捨て、十万円未満一万円以上の場合は、百円未満を切り捨て、一万円未満の場合は、円未満を切り捨てて処理するものとする。

 

(入札参加業者への周知)

第7条 本制度が適用される工事の入札に際しては、入札公告及び指名通知書において、入札参加業者に対し、本制度が採用される旨を通知する。

 

(入札の執行)

第8条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167 条の10の2第2項の規定により、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

 

第9条 削 除

 

(根拠資料)

第10条 調査基準価格を下回る入札者に対して、入札説明書に定める低入札価格調査根拠資料(以下、「根拠資料」という。)の提出を求める。

  この根拠資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。

  ただし、本市から根拠資料の補足等を求めた場合は、この限りではない。

 

(調査の実施)

第11条 入札担当課、入札請求局と共同で以下の調査を行う。

・当該価格で入札した理由

・入札価格の工事費内訳書

・下請負契約の予定

・契約対象工事付近における手持工事の状況

・契約対象工事関連の手持工事の状況

・手持資材の状況

・手持機械数の状況

・労働者の具体的供給見通し

・過去に施工した公共工事名及び発注者

・経営状況

・信用状態(賃金不払い、下請代金の支払遅延状況等)

・その他必要な事項

 

(調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準)

第12条 前条の規定による調査において、最低価格入札者を落札者としない判断基準は次のとおりとする。

(1) 根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2) 事情聴取等の調査に協力しない場合

(3)設計図書の仕様等に適合しない場合

(4)工事費内訳明細書の積算根拠が適正でない場合(下請等の見積りが反映されていない場合等)

(5)労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合

(6)工事費内訳書及び内訳明細書に整合性がない場合

(7)建設副産物の処理において、搬出先が明確にされない場合、搬出先に産業廃棄物処分業許可証がない場合又は収集運搬者に産業廃棄物収集運搬業許可証がない場合

(8)専任の監理技術者又は主任技術者の配置が義務付けられる工事で、配置予定技術者の資格及び雇用関係が確認できない場合

 

(調査の結果適合した履行がされると認められた場合の措置)

第13条 契約担当者(大阪市契約規則第3条の規定により契約の締結を委任された者をいう。以下同じ。)は調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認められたときに、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせる。

 

(調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合の措置)

第14条 契約担当者は調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、最低入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

 ただし、事前に契約請求局長へ意見を求め、回答を得なければならない。

なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第11条以降と同様の手続による。

 

(落札者に対する取扱い)

第15条 第13条の規定による落札者に対しては、契約の締結に際し、次のとおりの措置を行うこととする。

(1)  専任の監理技術者又は主任技術者(以下監理技術者等という。)の配置が義務付けられている工事において、入札者(共同企業体の場合は、代表者を含む構成員)が、以下のいずれかの要件に該当する場合には、専任の監理技術者等とは別に、入札説明書等に定める参加資格(共同企業体の場合は、代表者の参加資格)と同一の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することを義務付けることとし、配置予定技術者調書を1名分追加し、提出すること。

なお、共同企業体において該当する場合は、代表者を含むどの構成員からも選出することができる。

a. 前年度の12月31日以前の2年間に竣工した本市発注工事において、65点未満の工事成績評定を通知された場合

b. 当該年の前年及び前々年に竣工した本市発注工事に関して、工事請負契約書に基づく、損害賠償を請求された場合

c. 品質管理、安全管理並びに履行期限に関し、当該年の前年及び前々年に大阪市競争入札参加停止措置要綱別表各号のいずれかに該当する参加停止期間が含まれる場合

        

(契約後の取扱い)

第16条 工事の施工にあたっては、監視、監督、検査体制を強化することとし、工事施工担当部局において次のとおりの措置を行うこととする。

(1) 監督職員は、調査で提出させた資料等及び調査記録を引き継ぎ、施工体制台帳及び施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、記載内容が低入札価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。(下請業者に対する項目についても確認すること)

(2) 特に施工体制の確認や配置技術者等の専任把握のため、点検を徹底するほか、随時点検を実施する。

 

(調査への協力)

第17条 根拠資料に虚偽記載が判明した場合や調査に協力しない場合は、停止措置を行うことができる。

 

 (準 用)

第18条 この規定は、入札事務を契約管財局契約部において行う場合について準用する。

 

 

附 則

この規定は、平成13年6月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成18年6月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成18年6月2日から施行する。

附 則

この規定は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成20年6月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

1 この規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成26年1月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成26年4月1日より適用する。

2 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

3 平成26年度中における第15条第1号3の規定について、前々年の場合は大阪市競争入札指名停止措置要綱別表1~4、8~11各号のいずれかに該当する指名停止期間が含まれる場合とする。

附 則

1 この規定は、平成28年7月1日より施行する。

2 改正後の規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成29年4月1日より施行する。

2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成29年6月1日より施行する。

2 改正後の規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、令和元年7月1日より施行する。

2 改正後の規定は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、令和元年10月1日より施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附  則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

附 則

1 この規定は、令和4年6月1日より施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、令和4年10月1日より施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

低入札価格調査制度の手続

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大阪市 契約管財局契約部制度課

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