公共工事における履行保証制度の概要
2018年1月4日
ページ番号:204499
1 契約保証金
請負契約の締結に際して、契約保証金の金額を納付し、工事が完成できない場合は、納付した金額が本市に帰属される制度です。工事が完成した場合は、契約保証金は請負者に返還されます。
2 市債等の有価証券の提供
請負契約の締結に際して、契約保証金の金額の市債等を提供し、工事が完成できない場合は、納付した市債等が本市に帰属される制度です。
工事が完成した場合は、保管されている市債等は請負者に返還されます。
3 金融機関等の保証
請負契約の締結に際して、金融機関等の保証(請負者が工事を完成できない場合の損害額を保証するもの)を受けるものです。
4 保証会社による保証契約の締結
請負契約の締結に際して、保証事業会社の保証(請負者が工事を完成できない場合の損害額を保証するもの)を受けるものです。
前払金が支出される工事のみ対象となります。
5 履行保証保険契約の締結
請負契約の締結に際して、保険会社と発注者を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補方式に限る)の締結を行うものです。
6 履行保証証券による保証
請負契約の締結に際して、保険会社から履行保証証券の交付を受けるものです。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990