入札時における工事費内訳書の提出に関する取扱要領
2018年1月4日
ページ番号:204502
第1 趣旨
この要領は、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。)第31条の2に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行う工事における入札のより一層の公正性、透明性を確保するため、入札者に入札金額の算定根拠となった工事費の内訳に関する書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出を求め、その算定根拠の確認等を行うための必要な事項を定める。
第2 提出を求める工事費内訳書
提出を求める工事費内訳書は、本市があらかじめ書式を定め、入札参加者に交付し、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 工事名称
イ 商号又は名称
ウ 入札金額(工事価格)の内訳(入札金額に対応する内容で、本市が求める項目毎に記入のこと。)
第3 提出期限
(1) 公告文、入札説明書又は公示文各項の定めによる。
(2) 上記(1)により難い場合は、別途定めるものとする。
第4 工事費内訳書の確認等
(1) 提出された工事費内訳書が、公正かつ適正に見積もられていることの確認は、設計担当課等により行う。(ただし、大阪市契約管財局契約部において確認できる場合はこの限りでない。)また、確認にあたり、必要があると認められる場合は、工事費内訳書の提出者に説明を求めること及びより詳細な工事費内訳書の提出を求めることができるものとする。
(2) (1) の確認の結果、公正かつ適正に見積が行われていない疑いのある場合は、工事費内訳書の内容等を記録し、公正入札調査委員会に報告するものとする。
第5 落札決定等の無効
次の各号に該当する場合は、落札決定又は落札候補者決定を無効とする。
(1) 第2に規定する事項の記載がない場合
(2) 入札金額と工事費内訳書の工事価格が異なる場合
(3) 工事費内訳書における工事費の内訳の合計金額と工事価格が異なる場合
(4) 見積りが適切に行われなかったことが明らかな場合
(5) 本市の指示に従わない場合
附 則
この要領は、平成14年6月1日から実施する。
附 則
1 この要領は、平成17年7月1日から実施する。
2 この要領による改正後の入札時における工事費内訳書の提出に関する取扱要領第2の規定は、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札に付する契約にあってはこの規則の施行の日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて適用し、同日前に入札に参加させようとする者を指名した契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成18年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から実施する。
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