工事請負(測量・建設コンサルタント等を含む)の事後審査型制限付一般競争入札における入札状況調査要領
2016年7月22日
ページ番号:204515
契約管財局で行う工事請負契約(測量・建設コンサルタント等を含む)の事後審査型制限付一般競争入札の結果、入札参加者が1者であった場合や入札参加者がない場合等において、今後の入札参加資格や設計価格の算定等の参考にするため、入札状況調査として次のとおり業者に対して事情聴取を行うものとする。
第1 事情聴取の実施
開札の結果、入札参加者が1者の場合は、原則として、落札決定までの間に、入札参加者に対して契約管財局において事情聴取(複数の職員により面談で聞き取り調査)を行う。
また、入札参加者が1者の場合や入札参加者がない場合、原則として、入札参加資格を満たすと想定される業者(以下「参加可能業者」という。)に対して、契約請求局において1者ずつ事情聴取を行う。
なお、契約管財局と契約請求局の協議により、事情聴取を合同で行うことを妨げない。
また、入札参加者が2者以上の場合でも、入札状況から判断して契約管財局長が必要と認める場合は、入札参加者及び入札参加可能業者に対して事情聴取を行うものとする。
第2 具体的な対応
1 入札参加者が1者の場合
事情聴取を実施する場合は、内容、方法等について、原則として、契約管財局と契約請求局が協議し決定する。
なお、事情聴取は入札参加者を含め、原則として参加可能業者のうち7者以上から行うものとする。
ただし、参加可能業者が7者に満たない場合は、参加可能業者全者とする。
2 入札参加者がない場合
事情聴取を実施する場合は、内容、方法等について、原則として、契約管財局と契約請求局が協議し決定する。
なお、事情聴取は原則として参加可能業者7者以上から行うものとする。
ただし、参加可能業者が7者に満たない場合は、参加可能業者全者とする。
3 契約管財局長が必要と認める場合
入札参加者が1者の場合に準ずる。
4 事情聴取の省略
1から3に基づく事情聴取をした入札と同様の入札参加資格を求めた入札の結果、上記1から3に該当する場合は、契約管財局と契約請求局が協議し、事情聴取を省略することができる。
第3 事情聴取後の取扱等
1 契約管財局で行った事情聴取の結果については、事情聴取調書(様式1)により作成し契約請求局に報告する。
契約請求局は、自局で行った事情聴取の結果を事情聴取調書(様式1)により作成し、契約管財局からの報告と合わせて、事情聴取一覧表(様式2)を作成し、見解を添えて契約管財局長に報告すること。
その内容に公正な入札を阻害する疑いが見られた場合は、大阪市談合情報等対応マニュアルの取扱いに準ずること。また、契約管財局長が必要と判断した場合、事情聴取の結果等について大阪市入札等監視委員会に報告すること。
2 事情聴取の結果から入札参加資格等の変更の必要があると契約管財局長が判断した場合は、建設工事請負契約業者資格審査委員会設置規程に基づき、競争参加資格等について審議し、必要に応じて、大阪市入札等監視委員会に報告すること。
3 予定価格又は最低制限価格の公表時期及び入札方法の変更をする場合は、大阪市入札等監視委員会に報告すること。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
様式1~2
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