工事請負(測量・建設コンサルタント等を含む)の事後審査型制限付一般競争入札における入札状況調査要領
2016年7月22日
ページ番号:204515
(目的)
第1条 この要領は、契約管財局において発注する工事請負(測量・建設コンサルタント等を含む)契約の入札結果を踏まえて実施する入札状況調査(以下「調査」という。)に関して必要な事項を定め、競争性を確保した公正な入札及び円滑かつ確実な事務事業の遂行に資することを目的とする。
(調査の対象)
第2条 調査は、開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときに実施する。ただし、別表の各項に掲げる要件のいずれかに該当すると契約管財局長が認める案件は除く。
(1) 入札参加者がない場合
(2) 入札参加者が1者の場合
(3) 入札状況から判断して契約管財局長が必要と認める場合
(調査方法)
第3条 調査は、契約請求局において当該案件の入札参加者あるいは入札参加資格を満たすと想定される事業者(以下「参加可能業者」という。)から事情聴取する方法による。ただし、落札候補者となった者への事情聴取は、落札決定日までに契約管財局において行う。
なお、調査内容等については、契約管財局と契約請求局の協議により決定する。
2 前項の事情聴取は、次の各号に掲げる内容に該当する7者以上に対して実施するものとし、対象者が7者に満たない場合は、該当する事業者全者とする。
(1) 当該案件の入札参加者(途中で辞退したものも含む)を含め、本市発注の同様の案件の参加可能業者
(2) 前号に規定する事業者がない場合は、他の公共団体等の同様の案件の参加可能業者
(調査後の取扱い等)
第4条 契約請求局は実施した調査結果を事情聴取一覧表(別紙)により作成し、入札結果の要因分析及び今後の対策に関する見解を添えて契約管財局に報告すること。なお、契約管財局で行った調査結果は、契約請求局に対して事情聴取一覧表に記載して報告する。
2 調査にあたって、公正な入札を阻害する疑いが見られた場合は、大阪市談合情報等対応マニュアルの取扱いに準じること。
3 契約管財局長が必要と判断した場合は、調査結果等について大阪市入札等監視委員会に報告すること。
別表
1 契約請求局において、同種内容を発注する案件で、同一年度内に入札状況調査を実施済みまたは予定しているもの
2 過去に入札状況調査を行った案件と、同様の発注内容及び入札参加資格であり、かつ社会情勢に変更がないこと
附 則
この要領は、平成22 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25 年4月 16 日から施行する。
附 則
この要領は、平成28 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年12月1日から施行する。
別紙
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