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物品買入等契約業者資格審査委員会設置規程

2021年12月27日

ページ番号:204517

(目的)

第1条 契約管財局契約部が発注する物品の買入契約、借入契約及び工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)(以下「物品買入等契約」という。)の契約相手方の選定の公正を確保し、契約手続の厳正な運営を図るため、物品買入等契約業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 資格審査委員会は、第1資格審査委員会及び第2資格審査委員会で構成する。

2  第1及び第2資格審査委員会の委員長及び委員は、別表に定めるとおりとする。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

4  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。

 

(調査審議事項等)

第3条 第1資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、予定価格が6億円を超える製造請負又は予定価格が7000万円以上の物品買入(ただし、「大阪市物品等共同企業体運用基準」に基づき発注する場合は、物品買入にかかる部分が7000万円以上のとき)とする。

2 第2資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品買入等契約のうち、第1資格審査委員会の調査審議の対象外となるものとする。

3 前2項の規定に関わらず、第4条第4号に規定する事項については、第2資格審査委員会の調査審議の対象とする。

4 前3項の規定に関わらず、社会情勢や契約内容等を勘案し、特に委員長が必要と認める物品買入等契約について、調査審議の対象とすることができる。

 

第4条 資格審査委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 一般競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること

(2) 公募型指名競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること

(3) 指名競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定及び指名業者の選定に関すること

(4) 共通入札参加資格の決定に関すること

(5) 随意契約による場合の契約相手方の決定

 

(開催)

第5条 資格審査委員会は、委員長が必要と認めたときに随時開催する。

2 資格審査委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

 

(調査審議の方法・手続)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、書面審議をもって資格審査委員会の開催に代えることができる。

(1) 第4条第2号に規定する公募型指名競争入札における入札参加資格の決定に関すること

(2) 同条第3号に規定する指名競争入札における入札参加資格の決定及び指名業者の選定に関すること

(3) 同条第5号に規定する随意契約による場合の契約相手方の決定

(4) 緊急やむを得ない場合等、書面審議を行うことが適当であると委員長が認めるとき

2  書面審議は、契約請求所属と契約管財局の委員の合議決裁により行うものとする。

 

第7条 資格審査委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1号及び第2号並びに第3号に規定する事項について調査審議したものとみなす。

(1) 第1資格審査委員会においては、過去に同委員会で調査審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変化がないと委員長が認めるもの

 (2) 第2資格審査委員会においては、過去に第1資格審査委員会又は第2資格審査委員会で調査審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変化がないと委員長が認めるもの

2 資格審査委員会は、共通入札参加資格のみを資格要件とするときは、第4条第1号及び第2号に規定する事項について調査審議したものとみなす。

 

(庶務)

第8条 資格審査委員会の庶務は、契約管財局契約部において行う。

 

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか資格審査委員会の運営に関し必要な事項は、契約管財局長が定める。

 

附則

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成16年4月14日から施行する。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年10月3日から施行する。

附則

この規程は、平成24年11月29日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月16日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年5月15日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

委員長

委員

第1資格

審査委員会

 

 

 

 

 

 

 

契約管財局長

 

 

 

 

 

 

 

契約管財局契約部長

契約管財局契約部委託・物品契約担当課長

契約管財局契約部制度課長

契約管財局契約部委託・物品契約担当課長代理

契約管財局契約部制度課長代理

契約請求所属局長等

契約請求所属担当部長

契約請求所属担当課長

契約請求所属連絡調整担当課長

第2資格

審査委員会

契約管財局契約部

委託・物品契約課長

契約管財局契約部制度課長

契約管財局契約部委託・物品契約担当課長代理

契約管財局契約部制度課長代理

契約請求所属担当課長

契約請求所属連絡調整担当課長

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