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物品買入等指名基準

2018年1月4日

ページ番号:204527

(目的)

第1条 この基準は、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。)第15条の規定により、物品の買入、借入及び工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物品の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)(以下「物品買入等」という。)に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

 

(指名に際しての留意事項)

第2条 入札参加者の指名に際しては、次の各号について留意するものとする。

(1) 当該契約の適正な履行の確保を図ること

(2) 予算の適正な使用並びに中小企業者の受注機会の増大に留意しつつ、優良な地元中小企業者の育成及び専門業者の活用について十分に配慮すること

(3) 過去の指名及び受注状況を勘案し、指名の公平性の確保について配慮すること

 

(指名の方法)

第3条 入札参加者の指名は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、市長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)の中から、当該契約の性質又は目的に応じて総合勘案して行うものとし、次の各号に掲げる事項に留意して、指名の公平性を確保するよう努めなければならない。

(1) 当該契約に係る種目に登録している者であること

(2) 当該契約の履行に必要な経営規模及び経営内容を有する者であること

(3) 2以上の種目に登録している者については、年間総売上高に占める種目別売上高の割合及び本市への取引希望等を配慮して当該契約に係る種目に指名すること

(4) 物品の買入又は借入の場合は販売業者又は賃貸業者を、印刷・製本の請負又は不動産以外の物品の製造請負の場合は印刷業者又は製造業者を原則として指名すること

(5) 契約の履行にあたり、地理的条件に優れている者であること

(6) 本市における履行中の契約の保有量からみて、適正な履行体制が整っていると認められる者であること。ただし、契約の性質又は目的に応じて、連続受注、重複受注を制限するための措置を行うことができる。

(7) 同一の発注における製造業者とその代理店・特約店あるいは事業協同組合等とその構成員とは、当該契約に同時に指名しないものとする。

(8) 当該契約の履行について法令等の規定により、営業について免許、許可又は登録を要する場合においては、当該免許、許可又は登録を受けている者であること

(9) 当該契約の履行についての技術的適正並びに必要な設備若しくは必要な技術を有している者であること

(10) 物品買入等の成績が優秀な者であること

(11) 安全管理の状況及び労働福祉の状況

2  前項第1号から第6号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、やむを得ないと認めるときは、指名することができる。

(1) 特殊な技術、経験又は機械を要する契約

(2) 遠隔地において履行する契約

(3) 契約の適正な履行を図るため銘柄(製品)を指定する必要があると認めるときは、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること

(4) 輸入に係る物品の買入契約等において、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は取引が可能な者であること

(5) 当該契約の性質又は目的により特に必要がある場合

 

(停止措置)

第4条 別に定める大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「競争入札参加停止措置要綱」という。)に基づく停止措置の期間中である有資格者は指名しないものとする。

 

(指名の取消し)

第5条 指名を受けた者が競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を受けた場合は、すでに通知した指名を取り消すものとする。

2  同時期に2件以上の物品買入等の指名を受けている有資格者が、指名中の物品買入等のうち1件を落札した場合には、他の物品買入等の指名を取り消すことができるものとする。ただし、この取扱いを行うときには、あらかじめ指名時においてその旨通知するものとする。

 

(災害時等の指名)

第6条  災害時又は緊急の必要による物品の買入の指名等、特に必要があると認められるときは、この基準と異なる取扱いをすることができる。

 

附則

この基準は、平成9年10月1日から施行する。

附則

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

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大阪市 契約管財局契約部制度課

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