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物品調達に係る入札の取扱いについて

2018年1月4日

ページ番号:204588

本市発注の物品調達において、市内中小企業者の受注機会の確保を図るため、物品の買入、借入及び工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物品の製造、加工及び修繕の請負契約に限る)の入札における入札参加者の参加資格要件について、次のとおり取扱うこととします。

1 予定価格500万円未満の官公需特定品目(別表)の入札について

入札参加資格として本市が求める年度の本市有資格者名簿において本名簿上の本店所在地または支店所在地を大阪市内の所在地で登録して企業の区分を大企業で登録していない者(以下「市内中小企業者」という)に、原則、限定して発注を行います。

なお、印刷及び事務用品の入札については、市内中小企業者のうち本名簿上の本店所在地を大阪市内の所在地で登録をしている者に、原則、限定して発注を行います。

また、過去の発注により対象業者の参加が見込めない場合は、この限りではありません。

2 予定価格500万円未満の官公需特定品目以外の入札について

原則として、前年度及び前々年度の入札状況から市内中小企業者の参加が7者以上確保できるものにつき、市内中小企業者への発注を行います。

3 上記1及び2の入札について、入札参加資格を満たし当該契約の履行が可能と想定される者が、7者以上確保できることが想定できない場合や遠隔地において履行する場合等、この取扱いによりがたい場合は、この限りではありません。また、不調となった場合は、再発注時にこの取扱いによらずに発注することができるものとします。

4 上記1及び2の取扱いにより、競争性が著しく損なわれていると認められるときは、別途取扱いを検討します。

 

附則

1 この取扱いは、平成23年4月1日以降発注分から適用します。

2 物品買入等指名基準の取扱いについては、廃止します。

(別表) 中小企業官公需特定品目(例示)

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