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業務委託契約に係る低入札価格調査制度運用要領

2023年8月7日

ページ番号:204610

(目 的)

第1条 この要領は、業務委託契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度の基本的な取扱いを定める。

 

(適用範囲)

第2条 契約管財局において執行する一般競争入札及び公募型指名競争入札のうち、主たる委託種目を入札参加資格審査申請要領別冊種目一覧(業務委託用)の登録種目(大分類)「01建物等各種施設管理」として設定するもの(地方自治法施行令第167条の10第2項で規定する最低制限価格を設定するものを除く。)について適用する。

ただし、上記にかかわらず契約管財局長が必要と認める場合については、低入札価格調査制度を適用することができる。

 

(定 義)

第3条 この要領における予定価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2 第5条第1号における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接業務費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。

 

(制度の手続き)

第4条 別紙のとおり 

 

(調査基準価格)

第5条 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167 条の10の2第2項に規定する、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の調査の基準は、その者の申込みに係る価格が次に掲げる額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。

(1) 電子入札で行う場合で、かつ工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、次に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で、10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(a)とする。ただし、その金額が予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(b)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額(b)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(c)とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(d)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額(d)に1から10,000分の10,100の範囲内で、10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(e)とする。

ア 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ  共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ  現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ  一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 紙入札で行う場合で、かつ工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その金額が予定価格に10分の9.4を乗じて得た額(f)を超える場合にあっては予定価格に10分の9.4を乗じて得た額(f)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(g)に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(g)とする。

ア 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ  現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 物価資料、建設物価等の資料から予定価格を積み上げて算出しているものについて

は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(h)とする。

(4) 前3号によることが適当でないと認められる契約については、個別対応とする。

 

(価格による失格基準)

第6条 低入札価格調査制度を適用する入札に、価格をもって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとしてその者を落札者としないものとする判断基準(以下「価格による失格基準」という。)を設定する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。

(1)大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則(平成7年規則第117号)に規定する特定調達契約に該当するもの

(2)総合評価一般競争入札評価会議開催要綱(平成24年2月29日制定)で定める、就職に向けた支援が必要な人の雇用・就業の促進等、本市の政策課題の解消に寄与することを目的とした総合評価一般競争入札により契約相手方を決定する契約

(3)第2項に定める価格による失格基準の算定対象が2者以下となるもの

(4)価格による失格基準を設定することが適さないと認めるもの

2 価格による失格基準は予定価格を超える入札価格及び予定価格と比して、二桁以上低い入札価格を除いた入札価格の平均価格(i)とする。

3 前項に基づき算定した価格が調査基準価格を超える場合は、調査基準価格を価格による失格基準とする。

 

(端数処理)

第7条 第5条及び前条の(a)から(i)に掲げる価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、円未満を切り捨てて処理する。

 

(入札参加業者への周知)

第8条 低入札価格調査制度を適用する入札に際しては、入札公告及び指名通知書において、入札参加業者に対し、その旨を通知する。

 

(入札の執行)

第9条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

2 価格による失格基準を設定した場合は、調査基準価格を下回り、かつ価格による失格基準未満となる入札者に対しては、前項の保留を宣言する前にあらかじめ落札者としないものとして失格とするとともに速やかに公表する。

 

(根拠資料)

第10条 調査基準価格を下回る入札者(価格による失格基準を設定している場合は、調査基準価格を下回り、かつ価格による失格基準以上の入札者)に対して、入札説明書に定める低入札価格調査根拠資料(以下「根拠資料」という。)の提出を求める。

  この根拠資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。

  ただし、本市から根拠資料の補足等を求めた場合は、この限りではない。

 

(調査の実施)

第11条 入札担当課・入札事務請求局は、共同して次の各号に関する調査を行う。

(1)当該価格で入札した理由 

(2)入札価格の積算内訳書

(3)作業予定者の資格及び作業予定者の具体的な採用見通し

(4)資機材の購入予定及び保有状況 

(5)現在契約している同種業務の状況

(6)過去に契約し履行を完了した同種業務の状況

(7)経営状況

(8)信用状態

(9)その他必要な事項

 

 (調査において最低価格入札者を落札者としない判断基準)

第12条 前条の規定による調査において、最低価格入札者を落札者としない判断基準は次のとおりとする。

(1)根拠資料に不備又は記入漏れがあり、調査を行うことができない場合

(2)事情聴取等の調査に協力しない場合

(3)設計図書の仕様等に適合しない場合

(4)積算資料の積算根拠が適正でない場合

(5)労務単価が地域別最低賃金を下回っていることが判明した場合

(6)契約内容に適合した履行がなされないおそれがある場合

(7)契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合

 

(調査の結果適合した履行がされると認められた場合の措置)

第13条 契約担当者(大阪市契約規則第3条の規定により契約の締結を委任された者をいう。以下同じ。)は調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認められたときに、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせる。

 

(調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合の措置)

第14条 契約担当者は調査の結果、第12条に規定する判断基準のいずれかに該当する場合には、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

ただし、契約担当者は、事前に契約請求局長(大阪市契約規則第4条第1項に定める契約請求を行った局長等)へ意見を求め、回答を得なければならない。

なお、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第11条以降と同様の手続による。

 

(調査への協力)

第15条 根拠資料に虚偽記載が判明した場合や調査に協力しない場合は、競争入札参加停止措置を行うことができる。

 

 

   附 則

この規定は、平成19年7月5日から施行する。

    附 則

この規定は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則

1 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

   附 則

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

1 この規定は、平成25年5月1日から施行する。

2 この規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附 則

1 この規定は、平成26年4月1日から施行する。

2  この規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成28年7月1日から施行する。

2  この規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成29年4月1日から施行する。

2  この規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成29年6月1日から施行する。

2  この規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、平成31年4月1日から施行する。

2  この改正後の規定は、この要領の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて適用する。

附 則  

1 この規定は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規定は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

  附 則  

1 この規定は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。 

   附 則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

 附 則

この規定は、令和3年11月25日より施行する。

  附 則

1 この規定は、令和4年10月1日より施行する。

2  改正後の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規定の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、適用する。

  附 則

1 この規定は、令和4年6月1日より施行する。

2 この改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

3 第6条第2項の規定は、令和4年10月1日施行前の従前の例とし、令和4年10月1日より適用する。

附 則

1 この規定は、令和4年10月1日より施行する。ただし、第5条第1項第3号の規定は、令和5年4月1日より施行する。

2 この規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

別紙(低入札価格調査制度の手続)

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