業務委託契約業者資格審査委員会設置規程
2018年12月5日
ページ番号:204640
(目 的)
第1条 契約管財局契約部(以下「契約部」という。)が一般競争入札により発注する業務委託契約及び契約部以外の所属が随意契約により発注する業務委託契約(いずれも測量・建設コンサルタント業務等を除く。以下同じ。)の契約相手方の選定の公正を確保し、契約手続の厳正な運営を図るため、業務委託契約業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
(組 織)
第2条 資格審査委員会は、第1資格審査委員会及び第2資格審査委員会で構成する。
2 第1及び第2資格審査委員会の委員長及び委員は、別表に定めるとおりとする。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
(調査審議事項等)
第3条 第1資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、予定価格(長期継続契約については年額)が7000万円以上とする。
2 第2資格審査委員会の調査審議の対象とする契約は、予定価格(長期継続契約については年額)が3500万円以上又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される業務委託契約のうち、第1資格審査委員会の調査審議の対象外となるものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する随意契約は調査審議の対象外とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による契約
(2) 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号による契約
(3) 企画競争方式による契約
(4) 大阪市入札参加有資格者名簿における登録種目大分類10情報処理に関する契約
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、第4条第3号に規定する調査審議事項については、第2資格審査委員会の調査審議の対象とする。
5 第1項及び第2項の規定に関わらず、社会情勢や契約内容等を勘案し、特に委員長が必要と認める業務委託契約について、調査審議の対象とすることができる。
第4条 資格審査委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 一般競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること
(2) 公募型指名競争入札に付そうとする場合における入札参加資格の決定に関すること
(3) 共通入札参加資格の決定に関すること
(4) 随意契約による場合の契約相手方の決定に関すること
(開 催)
第5条 資格審査委員会は、委員長が必要と認めたときに随時開催する。
2 資格審査委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(調査審議の方法・手続)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する調査審議事項については、書面審議をもって資格審査委員会の開催に代えることができる。
(1) 第4条第2号に該当する調査審議
(2) 第4条第4号に規定する調査審議事項のうち、過去に資格審査委員会で調査審議した案件と同一の案件であり、かつ随意契約理由に変更がないもの
(3) 緊急やむを得ない場合等、書面審議を行うことが適当であると委員長が認めるとき
2 書面審議は、契約請求所属と契約管財局の委員の合議決裁により行うものとする。
第7条 資格審査委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1号及び第2号に規定する事項について調査審議したものとみなす。
(1) 共通入札参加資格のみを資格要件とするとき
(2) 第1資格審査委員会においては、過去に同委員会で調査、審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変化がないと委員長が認めるもの
(3) 第2資格審査委員会においては、過去に第1資格審査委員会又は第2資格審査委員会で調査、審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変化がないと委員長が認めるもの
(庶 務)
第8条 資格審査委員会の庶務は、契約管財局契約部において行う。
(雑 則)
第9条 この規程に定めるもののほか資格審査委員会の運営に関し必要な事項は、契約管財局長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年8月20日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年5月15日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。
2 第3条第4項及び第5項並びに第7条第1号の規程は令和5年1月4日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年10月31日から施行する。
名称 | 委員長 | 委員 |
---|---|---|
第1資格審査委員会 | 契約管財局長 | 契約管財局契約部長 契約管財局契約部委託・物品契約担当課長 契約管財局契約部制度課長 契約管財局契約部契約課委託・物品契約担当課長代理 契約管財局契約部制度課長代理 契約請求所属局長等 契約請求所属担当部長 契約請求所属担当課長 契約請求所属連絡調整担当課長 |
第2資格審査委員会 | 契約管財局契約部委託・物品契約担当課長 | 契約管財局契約部制度課長 契約管財局契約部契約課委託・物品契約担当課長代理 契約管財局契約部制度課長代理 契約請求所属担当課長 契約請求所属連絡調整担当課長 |
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