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測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準

2023年8月7日

ページ番号:205636

(目 的)

第1条 この基準は、測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務(以下「測量・建設コンサルタント等」という。)に係る契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定める。

 

 (定 義)

第2条 この基準における予定価格及び最低制限価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格及び最低制限価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2  次条第1項における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、同項に掲げる表中、業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとにアからエを合算した額とする。

 

(設定の基準)

第3条 電子入札で行う場合で、かつ測量・建設コンサルタント等に関し最低制限価格を設定する場合には、次に掲げる表中、業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、アからエまでに掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(1)とし、1つの業務が複数の業種区分からなる場合はそれらの合算額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(2)とする。

ただし、測量業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額(3)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.2を乗じて得た額(3)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(4)とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額(5)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額(5)に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(6)とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8を乗じて得た額(7)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8を乗じて得た額(7)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(8)とし、予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額(9)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の6を乗じて得た額(9)に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(10)とし、地質調査業務で、その金額が予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額(11)を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の8.5を乗じて得た額(11)に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(12)とし、予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額(13)に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に3分の2を乗じて得た額(13)に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額(14)とする。

第3条 表

業種区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

2 紙入札で行う場合で、かつ測量・建設コンサルタント等に関し最低制限価格を設定する場合には、前項に掲げる表中、業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、アからエまでに掲げる額の合計額(15)とし、1つの業務が複数の業種区分からなる場合はそれらの合算額(16)とする。

ただし、測量業務で、その金額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(17)を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(17)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額(18)に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(18)とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務で、その金額が予定価格に10分の8を乗じて得た額(19)を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額(19)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額(20)に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(20)とし、地質調査業務で、その金額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(21)を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(21)とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額(22)に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額(22)とする。

3  前2項に掲げる算定方法によることが適当でないと認められる測量業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8.2の範囲内で、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務については、契約ごとに予定価格の10分の6から10分の8の範囲内で、地質調査業務については、契約ごとに予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で、契約担当者の定める割合を乗じて得た額(23)とする。

 

(端数処理)

第4条 前条の(1)から(23)に掲げる価額の端数については、その額が十万円以上の場合は、千円未満の金額を切り捨て、十万円未満一万円以上の場合は、百円未満を切り捨て、一万円未満の場合は、円未満を切り捨てて処理するものとする。

 

   附 則

1 この基準は、平成22年6月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

   附 則

1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附 則

1 この基準は、平成23年11月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附 則

1 この基準は、平成25年5月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

附 則  

1 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則  

1 この基準は、平成28年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則  

1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則  

1 この基準は、平成29年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則  

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

  附 則  

1 この基準は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の規定は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

  附 則  

1 この基準は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

    附 則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

 附 則  

1 この基準は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

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