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大阪市業務委託契約履行確認マニュアル

2018年1月4日

ページ番号:205665

第1 目的

このマニュアルは、大阪市が発注する委託業務における適正な履行の確保及び品質の向上を図るとともに、契約相手方から提出された低入札価格調査根拠資料の内容の遵守や総合評価一般競争入札の提案内容を担保するため、契約相手方から日報等書面の提出を求めることによる確認のほかに、目視による現場での確認を行うため、確認事項、確認方法及び確認時期等を具体的に示すことを目的とし作成したものである。

第2 確認対象契約

庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約のうち次に掲げるものを対象とする。(注1)

1    低入札価格調査制度調査対象契約

2    総合評価一般競争入札適用契約

3    その他契約担当者(注2)が特に必要があると認める契約(注3)

(注1)確認対象契約は、あらかじめ入札公告及び契約書(特約)に明示するとともに、確認に応じないときは 競争入札参加停止措置(指名競争入札において指名しない措置を含む。)、契約解除その他必要な措置を講じることがある旨を明記すること。

(注2)契約担当者とは、市長の権限に属する契約については、契約規則第3条に基づき契約事務を委任された局長及び区長をいい、公営企業に係る契約については、公営企業管理者のことをいう。

(注3)契約不履行の結果、本市の事務事業等、若しくは市民、施設利用者又は乗客等の生命、財産又はサービスに、重大な影響を与えるおそれがあり、又は著しく低い落札率で低価格入札の弊害(当該契約における品質確保や労働者低賃金などへのしわよせ等)が予想され、特に重点的に履行確認する必要がある契約のことをいう。

第3 確認を行う者

契約規則第43条の規定による監督職員(注4)

(注4)監督職員は、適正な履行を確保するために適切な指導を行うことが求められることから、不断に当該委託業務に関する専門的な知識の習得や新たな技術等を把握しておくことが肝要である。

第4 確認事項

契約担当者は、契約ごとに次のとおり確認事項を定める。

1  契約約款、仕様書及び設計書(現場又は机上説明書、現場又は机上説明に対する質問回答書を含む。以下「契約約款、仕様書及び設計書等」という。)の履行確認

2  低入札価格調査において適合した履行がなされるとして認められた調査項目の履行確認(低入札価格調査制度調査対象契約の場合に限る。)

別紙業務委託契約履行確認チェックシートを参考とすること。

3  総合評価一般競争入札において評価された提案内容のうち技術的評価及び公共性評価の評価項目の履行確認(総合評価一般競争入札適用契約の場合に限る。)

別紙業務委託契約履行確認チェックシートを参考とすること。

第5 確認方法及び確認時期

 1 定期確認

1  監督職員は、定期的に確認しなければならない。確認時期については、安全面及び衛生面の観点から建物、施設及び場所等の利用者及び利用者数など契約の性質に応じて、契約ごとに定める。(注5)

(注5)特に、本市職員以外の者(市民や乗客など)が主に利用する建物・施設・場所等については、目視による確認を毎日行うことが望ましい。

2  確認は、3カ月に1回以上行うことを基本とする。ただし、契約の性質上その必要性が認められないときは、契約担当者は定期確認の全部又は一部を省略することができる。

3  低入札価格調査において適合した履行がなされるとして認められた調査項目若しくは、総合評価一般競争入札において評価された提案内容のうち技術的評価及び公共性評価の評価項目については、年に1回以上確認を行うこととする。

なお、総合評価一般競争入札における賃金・労働条件に関する事項については、確認を3カ月に1回以上行うことを基本とする。

 2 随時確認

監督職員は、契約ごとに随時確認することができる。この場合、契約相手方に対して事前に通知することなく、確認を行うこともできる。

第6 契約違反にかかる事案の対応

 1 契約管財局への報告

(1)契約約款、仕様書及び設計書等

1 監督職員が確認を行った結果、仕様書記載のとおり履行がなされていない場合、発注者(本市)の承諾を得ないで再委託している場合、一括再委託していると認められるとき、その他不適切な点が判明した場合にあって、監督職員が是正を求めているにもかかわらず契約相手方がこれに応じないときは、契約担当者は、契約管財局長に遅滞なくその旨を報告しなければならない。

2 監督職員が確認を行った結果、労働関係法令に違反しているおそれがあるとき、本市に提出された書類について虚偽の記載があったときその他著しく不適切な点が判明したときは、契約担当者は、契約管財局長に遅滞なくその旨を報告しなければならない。

(2)低入札価格調査制度調査対象契約

監督職員が確認を行った結果、低入札価格調査において適合した履行がなされるとして認められた調査項目について、低入札価格調査根拠資料の内容が遵守されていないときは、監督職員は直ちに是正を求めるとともに契約担当者に報告し、契約担当者は、契約管財局長に遅滞なくその旨を報告しなければならない。

(3)総合評価一般競争入札適用契約

監督職員が確認を行った結果、総合評価一般競争入札において評価された提案内容のうち技術的評価及び公共性評価の評価項目について、提案内容が遵守されていないときは、監督職員は直ちに是正を求めるとともに契約担当者に報告し、契約担当者は契約管財局長に遅滞なくその旨を報告しなければならない。

2 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置

契約管財局長は、1に掲げる報告を受けた事案について、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置を行うことがある。

3 監督官庁等への報告等

1に掲げる確認等により法令に違反していることが明らかな場合は、契約担当者は、監督官庁など関係機関に対し遅滞なく通報するものとする。

第7 備考

1 庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約以外の業務(注6)に全部又は一部を準用することを妨げるものではない。

(注6)当該契約の履行にあたり従事させる労働者の労務が、仕事の完成を目的としない単なる事務や業務の処理(民法第656条の規定による準委任契約)を想定している。

2 業務委託契約履行確認チェックシートの様式は、契約内容又は施設ごとに契約担当者が適宜定める。

 

附則

1 この規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

附則

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

 

業務委託契約履行確認チェックシート

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大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

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