随意契約による行政財産及び普通財産の貸付けに関する取扱い基準
2024年10月25日
ページ番号:206034
1 趣旨
この取扱い基準は、別に定めがあるもののほか、行政財産及び普通財産である土地、建物を、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約で貸付ける場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
なお、本基準は、行政財産及び普通財産の貸付けの原則が、一般競争入札(以下「入札」という。)にあることに鑑み、限定的に解釈、運用するものとする。
2 対象とする行政財産及び普通財産
本基準の対象とする行政財産及び普通財産は、本市において当分の間、公用又は公共用に供する予定がないと認められる土地、建物とする。
3 公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付けを行う場合の基準
公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要な物件の貸付けを行う場合の基準は、本市の事務事業の遂行上又は公益上やむを得ないと認められる場合で、次の各号のすべてに該当するときとする。
(1) 公共性又は公益性
公共性又は公益性について本市担当部局が必要であると判断していること
(2) 貸付相手方の特定
貸付相手方として他者が想定されないこと
(3) 貸付予定地の特定
貸付予定地として、他の用地が想定されないこと
(4) 入札による利益を上回ることの合理的説明ができると判断されること
価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、当該貸付相手方を選定し契約することが、当該契約の性質又はその目的を達成するうえで、本市の利益の増進につながると判断されること
4 特別の事情のある者に貸付けを行う場合の基準
特別の事情のある者に貸付けを行う場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 過小地、無道路地、その他の土地で、その形状又は周囲の状況から単独で通常の利用が困難であって、当該土地と当該土地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)を一体利用することにより、土地の有効活用を図ることができると認められる場合で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 隣接地の所有者に貸付けを行うとき
(イ) 隣接地の所有者に貸付け希望がない場合において、隣接地の賃借権等を有するものに貸付けを行うとき
(2) 行政財産又は普通財産である土地上に存在している建物所有者が当該土地の貸付けを希望し、やむを得ない事情があると認められるとき
(3) 行政財産又は普通財産である建物が存在している土地所有者が当該建物の貸付けを希望し、やむを得ない事情があると認められるとき
5 短期間の暫定利用である場合の基準
短期間の暫定利用である場合の基準は、次に掲げるところによる。ただし、原則として更新は認めないものとする。
(1) 入札を実施するまでの間、1年以内の期間で暫定的に貸付けを行うとき
(2) 前号のほか、1ヵ月未満の期間において貸付けを行うとき
6 その他
本基準以外で本市の事務事業上特別の事由により随意契約を行う場合は、当該事由を明確にするとともに、その決定に際しては、契約管財局と協議を行った後、市長決裁とする。
附則
1 この基準は、平成21年4月1日から適用する。
附則
1 この基準は、平成26年4月1日から適用する。
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